附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。ただし、
第2条第6号
《第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第2条 法第21条第1項の規定による第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 飼養施設
ニ及びホ並びに
第3条第6号
《第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第3条 法第24条の4第1項の規定において準用する法第21条第1項の規定による第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当
ハ及びニの規定は、2022年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第1号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
ロ(3)(二)及び同号ハ(7)並びに同条第7号ソの規定は適用しない。この場合において、
第2条第1号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
ロ(3)(一)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。
2項 この省令の施行の日の前に 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の届出をした者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第3条第1号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ロ(10)(五)(ロ)及び同号ハ(7)並びに同条第7号ルの規定は適用しない。この場合において、
第3条第1号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ロ(10)(五)(イ)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。
3条
1項 この省令の施行の際現に 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けて犬を飼養又は保管をしている者における1人当たりの犬の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段の規定は適用しない。
2項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
3項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
4条
1項 この省令の施行の際現に 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者における1人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段の規定は適用しない。
2項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。
3項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
5条
1項 この省令の施行の日の前に 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の届出をした者における犬を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段の規定は適用しない。
2項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
3項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
6条
1項 この省令の施行の日の前に 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の届出をした者における猫を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段の規定は適用しない。
2項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。
3項 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
7条
1項 この省令の施行の際現に 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条第2号
《基本原則 第2条 動物が命あるものである…》
ことにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物
ただし書の規定は適用せず、2022年6月1日から起算して1年を経過する日までの間は、附則別表第1に定めるとおりとし、2023年6月1日から起算して1年を経過する日までの間は、附則別表第2に定めるとおりとする。
2項 この省令の施行の日の前に 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の届出をした者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、
第3条第2号
《普及啓発 第3条 国及び地方公共団体は、…》
動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ただし書の規定は適用せず、2023年6月1日から起算して1年を経過する日までの間は、附則別表第1に定めるとおりとし、2024年6月1日から起算して1年を経過する日までの間は、附則別表第2に定めるとおりとする。
8条
1項 この省令の公布の日から施行日の前日までの間に獣医師法(1949年法律第186号)第19条第2項の規定により交付された健康診断に係る診断書は、
第2条第4号
《第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第2条 法第21条第1項の規定による第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 飼養施設
ハ及び
第3条第4号
《第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第3条 法第24条の4第1項の規定において準用する法第21条第1項の規定による第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当
イ(3)の診断書とみなす。
附 則(2022年4月5日環境省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 法第21条第1項の規定による第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 飼養施設の管理
中 第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
第2条第1号
《第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第2条 法第21条第1項の規定による第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 飼養施設
及び
第3条第1号
《第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第3条 法第24条の4第1項の規定において準用する法第21条第1項の規定による第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当
の改正規定は、公布の日から施行する。
4条 (マイクロチップの装着に関する努力義務)
1項 この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、 法
第39条の5第1項
《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》
猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項
に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。
附 則(2023年3月24日環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。