制定文 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の一部の施行に伴い、同法附則第5条第4項の規定に基づき、 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第39条の10第2項
《2 指定登録機関の指定は、環境省令で定め…》
るところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 法
第39条の5
《登録等 次の各号に掲げる者は、その所有…》
する犬又は猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項
から
第39条
《協議会 都道府県等、動物の愛護を目的と…》
する一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に
の八までに規定する環境大臣の事務(以下「 登録関係事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録関係事務 を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度(申請の日の属する事業年度の直前の事業年度が最終事業年度(一般社団法人にあっては、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に
に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)でないときは、最終事業年度)の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 登録関係事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
8号 法
第39条の10第4項第4号
《4 環境大臣は、第2項の申請をした者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができ
イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
3項 前項第7号に規定する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 登録関係事務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録関係事務 を行う事務所に関する事項
3号 登録関係事務 を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
4号 登録関係事務 の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
5号 登録関係事務 の実施に必要なシステムの構築及び保守運用(環境省データベースを含む。)に関する事項
6号 手数料の収納に関する事項
7号 登録関係事務 に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密保持に関する事項
8号 登録関係事務 に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
9号 登録関係事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 登録関係事務 に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
11号 法
第39条の10第5項
《5 指定登録機関が二以上ある場合には、各…》
指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
に規定する相互連携その他 登録関係事務 の実施に必要な事項及びこれに付随する事項
2条 (指定登録機関の名称の変更等の届出)
1項 法
第39条の10第1項
《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》
、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、第39条の5から第39条の八までに規定する環境大臣の事務以下「登録関係事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定登録機関 (以下「 指定登録機関 」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録関係事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の 指定登録機関 の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録関係事務 を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定登録機関 は、 登録関係事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 登録関係事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
3条 (役員の選任及び解任)
1項 指定登録機関 は、 法
第39条の11第1項
《指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 選任に係る役員の略歴を記載した書類
2号 選任に係る役員の 法
第39条の10第4項第4号
《4 環境大臣は、第2項の申請をした者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができ
イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
4条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法 第39の12第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2項 指定登録機関 は、 法
第39条の12第1項
《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第39条の10第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (登録関係事務規程の認可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法
第39条の13第1項
《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》
登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 登録関係事務 の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2項 指定登録機関 は、 法
第39条の13第1項
《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》
登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (登録関係事務規程の記載事項)
1項 法
第39条の13第2項
《2 登録関係事務規程で定めるべき事項は、…》
環境省令で定める。
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録関係事務 の実施の方法に関する事項
2号 登録関係事務 を行う時間及び休日に関する事項
3号 登録関係事務 を行う事務所に関する事項
4号 登録関係事務 を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
5号 登録関係事務 を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
6号 登録関係事務 を行うに当たり必要なシステムの構築及び保守運用に関する事項
7号 手数料の収納の方法に関する事項
8号 登録関係事務 に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
9号 登録関係事務 に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
10号 登録関係事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
11号 登録関係事務 に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
12号 法
第39条の10第5項
《5 指定登録機関が二以上ある場合には、各…》
指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
に規定する相互連携その他 登録関係事務 の実施に関し必要な事項及びこれに付随する事項
7条 (登録関係事務に関する帳簿の備付け等)
1項 指定登録機関 は、次の各号に掲げる事項を記載した 法
第39条の15
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、環境省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
に規定する帳簿を作成し、 登録関係事務 を廃止するまで保存しなければならない。
1号 各月における 法
第39条の5第1項
《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》
猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項
の登録、法第39条の6第1項の変更登録及び法第39条の8の届出の件数
2号 各月における 法
第39条の5第6項
《6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し…》
、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
の登録証明書の再交付の件数
3号 各月における逸走に関する情報検索の件数
4号 各月における問合せ数の件数
5号 各月における手数料の収受の状況
8条 (事故発生時の措置)
1項 指定登録機関 は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。
9条
1項 削除
10条 (登録関係事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法
第39条の19
《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》
環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録関係事務 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
11条 (登録関係事務の引継ぎ等)
1項 指定登録機関 は、 法
第39条の19
《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》
環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 登録関係事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第39条の20の規定によりその指定を取り消された場合又は法第39条の23の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。
1号 登録関係事務 を環境大臣に引き継ぐこと
2号 登録関係事務 に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと
3号 その他環境大臣が必要と認める事項