附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《登録関係事務に関する帳簿の備付け等 指…》
定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第39条の15に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。 1 各月における法第39条の5第1項の登録、法第39条の6第1項
から
第9条
《 削除…》
までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。