農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号)を実施するため、 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第13条第1項 《農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県…》 知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必 の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入調査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 2005年農林水産省・環境省令第3号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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