農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・環境省令第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農薬取締法 1948年法律第82号)を実施するため、 農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 農薬取締法 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第3項並びに 第35条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に…》 対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令 1971年総理府・農林省令第2号第2条 《身分を示す証明書の様式 法第29条第4…》 項法第35条第3項において準用する場合を含む。の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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