制定文
愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第4条第3号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により愛玩動物看護師の業
、
第28条
《農林水産省令・環境省令への委任 この章…》
に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第26条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣
、
第39条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験科目、第31条第2号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
及び附則第5条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 愛玩動物看護師法施行規則 を次のように定める。
1条 (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者)
1項 愛玩動物看護師法 (以下「 法 」という。)
第4条第3号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により愛玩動物看護師の業
の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2号 上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を10分に発揮することができない者
2条 (障害を補う手段等の考慮)
1項 農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の 免許 (以下「 免許 」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
3条 (免許の申請)
1項 免許 を受けようとする者は、様式第1による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 愛玩動物看護師国家 試験 (以下「 試験 」という。)の合格証書の写し
2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 (以下「 中長期在留者 」という。)及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める 特別永住者 (以下「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)を記載したものに限る。
第8条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第4によ…》
る申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。
第8条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第4によ…》
る申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
において同じ。)
3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
4条 (名簿の登録事項)
1項 愛玩動物看護師 名簿 (以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 試験 合格の年月
4号 免許 の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
5号 再 免許 の場合には、その旨
6号 愛玩動物看護師 免許 証(以下「 免許証 」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
5条 (名簿の訂正)
1項 愛玩動物看護師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請は、様式第2による申請書に、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあっては住民票の写し( 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等を記載したものに限る。
第7条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第2によ…》
る申請書に、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては
において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
6条 (登録の消除)
1項 名簿 の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第3による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。
3項 前項の規定による申請は、第1項の申請書に、当該愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えてしなければならない。
7条 (免許証の書換交付申請)
1項 愛玩動物看護師は、 免許 証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2項 前項の規定による申請は、様式第2による申請書に、 免許 証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあっては住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
8条 (免許証の再交付申請)
1項 愛玩動物看護師は、 免許 証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2項 前項の規定による申請は、様式第4による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
3項 免許 証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
4項 愛玩動物看護師は、 免許 証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
9条 (免許証又は免許証明書の返納)
1項 愛玩動物看護師は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許 証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
第6条第2項
《2 愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2項 愛玩動物看護師は、 免許 を取り消されたときは、速やかに、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
10条 (登録免許税及び手数料の納付)
1項 第3条第1項
《免許を受けようとする者は、様式第1による…》
申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
又は
第5条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第2によ…》
る申請書に、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第7条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書
の申請書には、登録 免許 税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
2項 第8条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第4によ…》
る申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
11条 (規定の適用等)
1項 法
第12条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》
・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関が愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う場合における
第3条第1項
《愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動…》
物看護師国家試験以下「試験」という。に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許第31条第3号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
、
第5条第2項
《2 前項の規定による申請は、様式第2によ…》
る申請書に、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第7条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書
、
第6条第1項
《名簿の登録の消除の申請をしようとする者は…》
、様式第3による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
、
第7条
《免許証の書換交付申請 愛玩動物看護師は…》
、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の規定による申請は、様式第2による申請書に、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留
、
第8条第1項
《愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を…》
破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
、第2項及び第4項並びに
第9条
《免許証又は免許証明書の返納 愛玩動物看…》
護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。 第6条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 愛
の規定の適用については、これらの規定(
第7条第1項
《愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書の…》
記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
及び
第8条第1項
《愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を…》
破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
を除く。)中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、
第7条第1項
《愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書の…》
記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
中「 免許 証の書換交付」とあるのは「免許証明書の書換交付」と、
第8条第1項
《愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を…》
破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2項 前項に規定する場合においては、前条第2項の規定は適用しない。
12条 (試験科目)
1項 試験 の科目は、次のとおりとする。
1号 基礎動物学
2号 基礎動物看護学
3号 臨床動物看護学
4号 愛護・適正飼養学
13条 (試験施行期日等の公告)
1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
14条 (試験の方法)
1項 試験 は、筆記の方法により行う。
15条 (受験資格の認定申請)
1項 法
第31条第3号
《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め
の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第2条第2項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の 免許 に相当する免許を受けた者であることを証する書類その他の必要な書類を添えて、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
16条 (受験の手続)
1項 試験 を受けようとする者は、様式第5による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の受験願書には、 法
第31条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定める基準に
各号又は法附則第2条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
17条 (手数料の納入方法)
1項 前条第1項の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
18条 (合格証書の交付)
1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。
19条 (規定の適用等)
1項 法
第34条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》
・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定 試験 機関が試験の実施に関する事務を行う場合における
第16条第1項
《指定登録機関が登録事務を行う場合における…》
第5条、第6条第2項第9条第2項において準用する場合を含む。、第8条、第10条及び第11条の規定の適用については、第5条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第6条第2項
及び
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》
産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。
2項 前項に規定する場合においては、
第17条
《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》
くは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令
の規定は適用しない。