附 則
1条 (施行期日)
2条 (施行前の準備)
1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 法 の施行前においても、法附則第2条第1号及び
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 愛玩動物看護師国家試験以下「試験」という。の合格証書の写し 2 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項出入国管理及
に規定する講習会を指定することができる。
2項 前項の規定により指定された講習会は、 法 の施行の日において法附則第2条第1号及び
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 愛玩動物看護師国家試験以下「試験」という。の合格証書の写し 2 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項出入国管理及
の規定により指定されたものとみなす。
3条 (予備試験に係る受験の手続)
1項 愛玩動物看護師国家 試験 予備試験(以下「 予備試験 」という。)を受けようとする者は、様式第6による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 法附則第3条第2項に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
2号 法
第2条第2項
《2 この法律において「愛玩動物看護師」と…》
は、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助愛玩動物に対する診療獣医師法第17条に規定する診療をいう。の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認
に規定する業務(診療の補助を除く。)を5年以上業として行っていたことを証する書類又は法附則第3条第2項に規定する農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等の経験を有すると認めた者であることを証する書類
3項 第12条
《試験科目 試験の科目は、次のとおりとす…》
る。 1 基礎動物学 2 基礎動物看護学 3 臨床動物看護学 4 愛護・適正飼養学
から
第14条
《試験の方法 試験は、筆記の方法により行…》
う。
まで並びに
第17条
《手数料の納入方法 前条第1項の出願をす…》
る場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
及び
第18条
《合格証書の交付 農林水産大臣及び環境大…》
臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
の規定は、 予備試験 について準用する。
4条 (規定の適用等)
1項 法
第34条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》
・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定 試験 機関が 予備試験 の実施に関する事務を行う場合における前条第3項において準用する
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》
産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
及び附則第3条第1項の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。
2項 前項に規定する場合においては、
第17条
《手数料の納入方法 前条第1項の出願をす…》
る場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
の規定は適用しない。