愛玩動物看護師養成所指定規則《本則》

法番号:2021年農林水産省・環境省令第7号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 愛玩動物看護師法 令和元年法律第50号第39条 《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》 か、試験科目、第31条第2号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 愛玩動物看護師養成所指定規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 愛玩動物看護師法 以下「」という。第31条第2号 《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め の規定に基づく愛玩動物看護師 養成所 以下本則において「 養成所 」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (指定の申請手続)

1項 養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名及び履歴

7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

9号 教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録

10号 臨床実習を行う実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの

11号 申請の日の属する学年度の収支予算並びに当該学年度及び翌学年度の財政計画

2項 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。

3条 (変更の承認及び届出)

1項 都道府県知事の指定を受けた 養成所 以下「 指定養成所 」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。

3項 指定養成所 の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、1月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

4条 (養成所の指定基準)

1項 第31条第2号 《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、3年以上であること。

3号 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。

4号 別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は獣医師若しくは愛玩動物看護師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員であること。

5号 専任教員のうち少なくとも1人は、免許を受けた後法第2条第2項に規定する業務を5年以上業として行った愛玩動物看護師であること。

6号 1の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、40人以下であること。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上の支障のない場合は、この限りでない。

7号 適当な広さの実習室を有すること。

8号 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。

9号 臨床実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。

11号 専任の事務職員を有すること。

12号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

5条 (報告)

1項 指定養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

1号 当該学年度の学年別学生数

2号 前学年度における教育実施状況の概要

3号 前学年度の卒業者数

6条 (報告の徴収及び指示)

1項 都道府県知事は、 指定養成所 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、 指定養成所 の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

7条 (指定の取消し)

1項 指定養成所 第4条 《養成所の指定基準 法第31条第2号の養…》 成所の指定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 2 修業年限は、3年以上で に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。

8条 (指定取消しの申請手続)

1項 指定養成所 について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の学生があるときは、その者に対する措置

9条 (国の設置する養成所の特例)

1項 国の設置する 養成所 については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。