附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2022年5月1日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (養成所の指定基準の経過的特例)
1項 第4条第1項第5号
《法第31条第2号の養成所の指定基準は、次…》
のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 2 修業年限は、3年以上であること。 3 教育
の規定は、2029年3月31日までの間は、適用しない。
3条 (受験資格の特例に係る養成所の指定基準)
1項 法附則第2条第1号ハ及びニの 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 教育の内容は、附則別表に定めるもの以上であること。
4号 附則別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有すること。
4条 (準用)
1項 第2条第1項
《養成所の指定を受けようとするときは、その…》
設置者は、次に掲げる事項地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 設置者の氏名及び住所法人にあっては、名称及び主
、
第6条第1項
《都道府県知事は、指定養成所につき必要があ…》
ると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
、
第7条
《指定の取消し 指定養成所が第4条に規定…》
する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。
及び
第8条
《指定取消しの申請手続 指定養成所につい…》
て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 指定の取消しを受けようとする理由 2 指定の取消しを受け
の規定は、法附則第2条第1号ハに規定する 養成所 について準用する。この場合において、
第2条第1項
《養成所の指定を受けようとするときは、その…》
設置者は、次に掲げる事項地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 設置者の氏名及び住所法人にあっては、名称及び主
中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第7号から第11号までに掲げる事項を除く。)」と、
第7条
《指定の取消し 指定養成所が第4条に規定…》
する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。
中「
第4条
《養成所の指定基準 法第31条第2号の養…》
成所の指定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 2 修業年限は、3年以上で
に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき」とあるのは「附則第3条に規定する基準に適合しないことが明らかとなったとき」と、
第8条
《指定取消しの申請手続 指定養成所につい…》
て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 指定の取消しを受けようとする理由 2 指定の取消しを受け
中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
2項 第2条第1項
《養成所の指定を受けようとするときは、その…》
設置者は、次に掲げる事項地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 設置者の氏名及び住所法人にあっては、名称及び主
、
第3条第1項
《都道府県知事の指定を受けた養成所以下「指…》
定養成所」という。の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道
及び第3項並びに
第5条
《報告 指定養成所の設置者は、毎学年度開…》
始後2月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 当該学年度の学年別学生数 2 前学年度における教育実施状況の概要 3 前学年度の卒業者数
から
第8条
《指定取消しの申請手続 指定養成所につい…》
て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 指定の取消しを受けようとする理由 2 指定の取消しを受け
までの規定は、法附則第2条第1号ニに規定する 養成所 について準用する。この場合において、
第2条第1項
《養成所の指定を受けようとするときは、その…》
設置者は、次に掲げる事項地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 設置者の氏名及び住所法人にあっては、名称及び主
中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第8号から第11号までに掲げる事項を除く。)」と、
第3条第1項
《都道府県知事の指定を受けた養成所以下「指…》
定養成所」という。の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道
中「若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる実習施設を変更しようとするとき」とあるのは「を変更しようとするとき」と、
第7条
《指定の取消し 指定養成所が第4条に規定…》
する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。
中「
第4条
《養成所の指定基準 法第31条第2号の養…》
成所の指定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 2 修業年限は、3年以上で
」とあるのは「附則第3条」と読み替えるものとする。
5条 (施行前の準備)
1項 法
第31条第2号
《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め
に規定する愛玩動物看護師 養成所 並びに法附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。