愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・環境省令第8号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 愛玩動物看護師法 令和元年法律第50号第12条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》 ・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 及び第2項、 第15条第2項 《2 登録事務規程で定めるべき事項は、農林…》 水産省令・環境省令で定める。第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》 産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。第21条 《立入検査 農林水産大臣及び環境大臣は、…》 この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 並びに 第28条 《農林水産省令・環境省令への委任 この章…》 に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第26条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣 の規定に基づき、 愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 愛玩動物看護師法 以下「」という。第12条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》 ・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録事務 を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行っている業務の概要を記載した書類

7号 登録事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類

8号 第12条第4項第4号 《4 農林水産大臣及び環境大臣は、第2項の…》 申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

2条 (指定登録機関の名称の変更等の届出)

1項 第12条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》 ・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定登録機関 の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録事務 を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定登録機関 は、 登録事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 登録事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

3条 (役員の選任及び解任)

1項 指定登録機関 は、 第13条第1項 《指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林…》 水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名

2号 選任し、又は解任しようとする年月日

3号 選任又は解任の理由

2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 選任に係る役員の略歴を記載した書類

2号 選任に係る役員の 第12条第4項第4号 《4 農林水産大臣及び環境大臣は、第2項の…》 申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

4条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定登録機関 は、 第14条第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2項 指定登録機関 は、 第14条第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

5条 (登録事務規程の認可の申請)

1項 指定登録機関 は、 第15条第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 登録事務 の実施に関する規程を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2項 指定登録機関 は、 第15条第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

6条 (登録事務規程の記載事項)

1項 第15条第2項 《2 登録事務規程で定めるべき事項は、農林…》 水産省令・環境省令で定める。 の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録事務 を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録事務 を行う場所に関する事項

3号 登録事務 の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 登録事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項

6号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに愛玩動物看護師 名簿 以下「 名簿 」という。)の保存に関する事項

7号 その他 登録事務 の実施に関し必要な事項

7条 (帳簿の記載事項等)

1項 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》 産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 各月における登録、 名簿 の訂正及び登録の消除の件数

2号 各月における愛玩動物看護師 免許証明書 以下「 免許証明書 」という。)の書換交付及び再交付の件数

3号 各月の末日において登録を受けている者の人数

2項 指定登録機関 は、 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》 産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿を、 登録事務 を廃止するまで保存しなければならない。

8条 (登録状況の報告)

1項 指定登録機関 は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 当該四半期における登録、 名簿 の訂正及び登録の消除の件数

2号 当該四半期における 免許証明書 の書換交付及び再交付の件数

3号 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数

9条 (虚偽登録者等の報告)

1項 指定登録機関 は、愛玩動物看護師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 当該愛玩動物看護師に係る 名簿 の登録事項

2号 虚偽又は不正の事実

10条 (試験に合格した者の氏名等の通知)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 指定登録機関 に対し、愛玩動物看護師国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

11条 (試験無効の処分の通知)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 第32条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して…》 不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 試験 を無効としたときは、次に掲げる事項を 指定登録機関 に通知するものとする。

1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行った年月日

12条 (免許の取消し等の処分の通知)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 第9条 《免許の取消し等 愛玩動物看護師が第4条…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者 の規定により愛玩動物看護師の免許を取り消し、期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を 指定登録機関 に通知するものとする。

1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行った年月日

13条 (立入検査を行う職員の証明書)

1項 第21条第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

14条 (登録事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定登録機関 は、 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、農林…》 水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録事務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

15条 (登録事務の引継ぎ等)

1項 指定登録機関 は、 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、農林…》 水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第23条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録事務 を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

2号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに 名簿 を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

3号 その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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