経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年経済産業省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号及び 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号)を実施するため、 経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 特定家庭用機器再商品化法施行規則 2000年厚生省・通商産業省令第1号第32条 《身分を示す証明書 法第40条第2項の証…》 明書の様式は、様式第1のとおりとする。 及び 第49条 《身分を示す証明書 法第53条第2項の証…》 明書の様式は、様式第2のとおりとする。 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 2014年経済産業省・環境省令第7号第92条 《立入検査の身分証明書 法第83条第2項…》 の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。 2 法第2項の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 2002年経済産業省・環境省令第7号第121条 《身分を示す証明書 法第102条第2項に…》 規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。 、132条、 第138条 《 法第120条において準用する法第102…》 条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。 及び 第140条 《身分を示す証明書 法第131条第3項に…》 規定する証明書の様式は、様式第13のとおりとする。 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 2013年経済産業省・環境省令第3号第17条 《身分を示す証明書 法第2項の証明書の様…》 式は、別記様式のとおりとする。 並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 2022年経済産業省・環境省令第1号第39条 《身分を示す証明書 法第56条第4項の証…》 明書の様式は、別記様式のとおりとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

1号 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第40条第1項 《主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を…》 確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 及び 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第83条第1項 《主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確…》 保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類そ 及び 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1

3号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第102条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、資金管理法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ同法第113条及び同法第120条において読み替えて準用する場合を含む。並びに第131条第1項及び第2項

4号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 2012年法律第57号第17条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5号 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第56条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる から第3項まで

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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