経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《附則》

法番号:2021年経済産業省・環境省令第1号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日経済産業省・環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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