食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号)を実施するため、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第24条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 2001年農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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