特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 2005年法律第51号)を実施するため、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第30条第2項 《2 都道府県知事は、第18条第1項又は第…》 28条第2項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査 の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 2006年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第34条 《法第30条第5項の証明書の様式 法第3…》 0条第5項の証明書の様式は、同条第1項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第2項の規定による立入検査にあっては様式第23のとおりとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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