制定文
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (2010年法律第36号)
第15条第1項
《国又は地方公共団体及び事業者等事業者又は…》
事業者団体をいう。以下この条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想以下
及び第2項の規定に基づき、 建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (協定の締結の申入れ)
1項 事業者等( 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《国又は地方公共団体及び事業者等事業者又は…》
事業者団体をいう。以下この条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想以下
に規定する事業者等をいう。)は、同項の規定により、建築物木材利用促進 協定 (以下「 協定 」という。)を締結しようとするときは、国又は地方公共団体に対し、その旨を申し入れなければならない。
2項 前項の規定により、 協定 の締結の申入れをしようとする者(以下この条において「 申入れ者 」という。)は、別記様式による申入れ書を、協定を締結しようとする相手方が国であるものにあっては農林水産大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協定に係る建築物木材利用促進構想の対象区域を管轄する地方公共団体の長に対して提出しなければならない。
3項 前項の申入れ書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 申入れ者 が個人である場合は、その住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
2号 申入れ者 が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2条 (協定の公表事項)
1項 法
第15条第2項
《2 国は、建築物木材利用促進協定を締結し…》
たときは、インターネットの利用その他適切な方法により建築物木材利用促進協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 協定 の名称
2号 協定 の対象区域
3号 協定 の有効期間
4号 協定 に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)