制定文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)を実施するため、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。