制定文 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)を実施するため、 中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において読み替えて準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
並びに 中小企業等協同組合法
第105条の4第2項
《2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
及び第4項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証票及び証明書は、 中小企業等協同組合法施行規則 (2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
第190条
《検査の証票等 法第9条の7の5第1項、…》
法第69条の4において準用する保険業法第311条第1項の検査の証票及び法第105条の4第6項の検査の証明書の様式は、様式第34のとおりとする。
の規定にかかわらず、別記様式によることができる。