制定文
産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行に伴い、及び 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第16条第4項
《4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又…》
は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に基づき、 中小企業等経営強化法第16条第4項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令 を次のように定める。
1項 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第16条第4項
《4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又…》
は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の主務省令で定める軽微な変更は、同条第1項に規定する事業分野別指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。