保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令《本則》

法番号:2021年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号

略称:

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制定文 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)を実施するため、 保険業法 等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令 を次のように定める。


1項 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項において読み替えて準用する 保険業法 1995年法律第105号第272条 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ の二十三( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第17項において読み替えて準用する 保険業法 第179条第2項 《2 第128条第1項、第129条第1項、…》 第272条の22第1項及び第272条の23第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、 認可特定保険業者等に関する命令 2011年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第103条 《検査職員の証票の様式 改正法附則第4条…》 第1項において読み替えて準用する法第272条の二十三改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す 本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

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