制定文
産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第2条第13項
《13 この法律において「生産工程効率化等…》
設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応前項第2号に該当するものに限る。に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
の規定に基づき、 生産工程効率化等設備に関する命令 を次のように定める。
1項 産業競争力強化法 (以下「 法 」という。)
第2条第13項
《13 この法律において「生産工程効率化等…》
設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応前項第2号に該当するものに限る。に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
に規定する生産工程効率化等設備は、事業者の実施するエネルギー利用環境負荷低減事業適応( 法
第21条の20第2項第2号
《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 情報技術事業適応第2条第12項第1号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第21条の35第1項において同じ。にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義
に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応をいう。以下同じ。)に資する設備(機械若しくは装置、器具若しくは備品、建物附属設備若しくは構築物若しくはこれらを組み合わせたもの又は車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。)をいい、広く一般に流通している照明設備及びエアコンディショナー(使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。)を除く。以下同じ。)のうち、当該設備が導入される事業所における付加価値の創出に伴って生じる環境への負荷の程度を低減させるものであり、次項で定める方法により算出される指標(以下「 炭素生産性 」という。)を向上させるために必要不可欠な設備(発電の用に供する設備(当該設備と併せて設置される架台、蓄電装置、制御装置その他の当該設備に附属する装置を含む。以下「 発電設備等 」という。)であって、エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期のうち当該 発電設備等 により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間において、当該発電設備等により発電されることが見込まれる電気の量のうちに販売を行うことが見込まれる電気の量の占める割合が2分の1を超えるものを除く。)であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により算出された数値が一〇一以上となるものとする。
1号 設備の導入前における事業所の 炭素生産性 の数値が存在する場合
2号 設備の導入前における事業所の 炭素生産性 の数値が存在しない場合
2項 前項の 炭素生産性 は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる式により計算する。
1号 設備の導入後における事業所の 炭素生産性
2号 設備の導入前における事業所の 炭素生産性
3号 設備の導入前における事業者全体の 炭素生産性
3項 前項各号の式中の付加価値額は、次に掲げる式により計算する。ただし、「営業利益」とあるのは、「売上総利益」と読み替えて適用することができるものとし、これに加えて業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
4項 第2項各号の式中のエネルギー起源二酸化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。ただし、業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
1号 事業所のエネルギー起源二酸化炭素排出量 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 (1979年通商産業省令第74号。次号において「 省エネ法施行規則 」という。)様式第9指定―第10表1の「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考1の規定により計算される数値
2号 事業者全体のエネルギー起源二酸化炭素排出量 省エネ法施行規則 様式第9特定―第12表1の「事業者全体」における「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考3及び備考4の規定により計算される数値
5項 第1項第2号及び第2項第3号において「事業者全体」とあるのは、「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用することができる。ただし、業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。