自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令《本則》

法番号:2021年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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制定文 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 1992年法律第70号)を実施するため、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。


1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項までの規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 2002年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第5条 《立入検査の身分証明書 道路運送法195…》 1年法律第183号の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法平成元年法律第82号の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における法第41条第5項の証 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

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