制定文 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)及び デジタル庁組織令 (2021年政令第192号)を実施するため、 デジタル庁組織規則 を次のように定める。
1条 (企画官)
1項 デジタル庁に、企画官を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3項 企画官の定数は、併任の者を除き19人とする。
2条 (デジタル庁顧問)
1項 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2項 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3項 デジタル庁顧問は、非常勤とする。
3条 (デジタル庁参与)
1項 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2項 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3項 デジタル庁参与は、非常勤とする。