法番号:2021年デジタル庁令第1号
略称:
附則 >
制定文 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)及び デジタル庁組織令 (2021年政令第192号)を実施するため、 デジタル庁組織規則 を次のように定める。
1項 デジタル庁に、企画官を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3項 企画官の定数は、併任の者を除き20人とする。
1項 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2項 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3項 デジタル庁顧問は、非常勤とする。
1項 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2項 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3項 デジタル庁参与は、非常勤とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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