デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定めるデジタル庁令《附則》

法番号:2021年デジタル庁令第4号

略称:

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附 則

1項 この庁令は、2021年9月1日から施行する。

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