制定文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
、
第7条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》
る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変
及び
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号)
第3条
《補助金等の交付の申請の手続 法第5条の…》
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事
、
第13条
《処分を制限する財産 法第22条に規定す…》
る政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 不動産 2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 3 前2号に掲げるものの従物 4 機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定
及び
第14条第1項
《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 デジタル庁所管補助金等交付規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 デジタル庁の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この庁令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「補助金等」とは…》
、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 2 この法
に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
3条 (補助金等の交付の申請書の提出時期)
1項 法
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
4条 (補助金等の交付の申請書の記載事項等)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号。以下「 令 」という。)
第3条第1項第1号
《法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 4 交
から第4号まで及び第2項第1号から第5号までに掲げる事項以外の事項で 法
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。
2項 令
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載した書類を添附しなければならない。 1 申請者の営む主な事業 2 申請者の資産及び負債に関する事項 3 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
各号に掲げる事項のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。
3項 法
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
5条 (補助金等の交付の条件)
1項 内閣総理大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
1号 補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。
2号 補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。
3号 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。
4号 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに内閣総理大臣に報告してその指示を受けるべきこと。
2項 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
1号 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
2号 地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。
3号 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、内閣総理大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。
4号 その他必要な事項
6条 (経費の配分等の軽微な変更)
1項 法
第7条第1項第1号
《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》
る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変
又は第3号の軽微な変更は、別に定めるところによる。
7条 (実績報告の手続)
1項 法
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを内閣総理大臣に提出してするものとする。
2項 法
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを内閣総理大臣に提出してするものとする。
3項 内閣総理大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。
4項 第1項の完了実績報告書及び第2項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
8条 (処分の制限を受ける財産)
1項 令
第13条第1号
《処分を制限する財産 第13条 法第22条…》
に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 不動産 2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 3 前2号に掲げるものの従物 4 機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代
から第3号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、 法
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
の規定によりその処分について内閣総理大臣の承認を要するものは、別に定めるところによる。
9条 (処分の制限を受ける期間)
1項 令
第14条第1項第2号
《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘
に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。
10条 (証票の様式)
1項 法
第26条第1項
《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》
、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。
又は第2項の規定により内閣総理大臣が法第23条第1項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第2項の証票は、別記様式によるものとする。
11条 (手続の細目)
1項 この庁令に定めるもののほか、デジタル庁所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。