法番号:2021年デジタル庁令第7号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この庁令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
2項 この庁令による改正後の デジタル庁所管補助金等交付規則 別表の規定は、2023年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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