産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令《本則》

法番号:2021年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この命令において使用する用語は、 産業競争力強化法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (主務省令で定める新たな事業活動)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「新事業活動」とは、…》 新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるもの の主務省令で定める新たな事業活動は、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業活動を実施しようとする者の経済活動に貢献する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう。

3条 (新たな規制の特例措置の求めに係る手続)

1項 新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定により当該新たな規制の特例措置の整備を求める場合は、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第1により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第2により、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した 要望書 以下この条において「 要望書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

2項 二以上の主務大臣に 要望書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

3項 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、同条第4項又は第5項の意見を聴く場合は、 要望書 を受理した日から原則として1月以内に、当該要望書に、当該要望書に対する主務大臣の見解を記載した様式第3による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

4項 前項の場合において、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第4による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第5により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

5項 第3項の場合において、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、第3項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第6により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第7により、その旨及びその理由を記載した通知書を当該求めをした者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

6項 第3項の場合において、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第3項に規定する期間内に同項の意見を聴くことができないこと又は前2項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を聴くまでの間又は通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者及び新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

7項 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求め(新事業活動に係るものに限る。)を受けた主務大臣は、同条第5項の意見を聴かない場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、 要望書 を受理した日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第4による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第5により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

8項 前項の場合において、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、 要望書 を受理した日から原則として1月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。

9項 第7項の場合において、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、前2項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

4条 (解釈及び適用の確認に係る手続)

1項 新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、 第7条第1項 《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》 する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい の規定によりその実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この条において「 新事業活動等 」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は 新事業活動等 に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求める場合は、当該規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第8により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第9により、当該規定の内容その他の事項を記載した 照会書 以下この条において「 照会書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

2項 二以上の主務大臣に 照会書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

3項 第7条第1項 《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》 する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい の規定による求めを受けた主務大臣は、 照会書 を受理した日から原則として1月以内に、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第10により、当該規定が 新事業活動等 に係るものであるときは様式第11により、当該求めに係る解釈及び適用の有無並びにその理由について記載した回答書を当該求めをした者に交付するとともに、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第12により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第13により、その回答の内容を公表するものとする。

4項 第7条第1項 《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》 する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

5条 (新技術等実証計画の認定の申請)

1項 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者(次条において「 申請者 」という。)は、様式第14による 申請書 以下この条及び次条において「 申請書 」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、 申請書 のほか、新技術等実証計画が 第8条の2第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 1 に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 二以上の主務大臣に 申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

6条 (新技術等実証計画の認定)

1項 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該新技術等実証計画に係る 申請書 に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第15による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

2項 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに 第8条の2第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 1 の定めに照らしてその内容を審査し、前項の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、 申請者 に法第8条の3第1項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

3項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第16による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

4項 主務大臣は、第2項の認定をしたときは、様式第17により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新技術等実証実施者の名称及び認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

7条 (認定証の交付等)

1項 第8条の3第1項 《主務大臣は、前条第1項の認定をしたときは…》 、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者以下「認定新技術等実証実施者」という。に対し、認定証を交付するものとする。 の認定証の様式は、様式第18のとおりとする。

2項 第8条の3第4項 《4 認定新技術等実証実施者は、前条第3項…》 第4号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、様式第19により行うものとする。

3項 認定新技術等実証実施者は、 第8条の4第1項 《認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る…》 新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定による新技術等実証計画の変更をしようとする場合には、遅滞なく、主務大臣に当該認定新技術等実証計画に係る認定証を返納しなければならない。

4項 認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様式第20による 申請書 以下この項において「 申請書 」という。)を主務大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定新技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。

5項 認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなければならない。

8条 (認定新技術等実証計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 第8条の4第1項 《認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る…》 新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定により新技術等実証計画の変更の認定を受けようとする認定新技術等実証実施者(第5項及び第6項において「 申請者 」という。)は、様式第21による 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 の提出は、認定新技術等実証計画の写しを添付して行わなければならない。

3項 二以上の主務大臣に 申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

4項 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 に、当該申請による変更後の新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第22による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

5項 第1項の変更の認定の申請を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに 第8条の4第6項 《6 第8条の2第4項及び第5項並びに前条…》 の規定は、第1項の認定について準用する。 において準用する法第8条の2第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請による変更後の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、 申請者 に法第8条の4第6項において準用する法第8条の3第1項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をする旨を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

6項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第23による通知書を 申請者 に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

7項 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第24により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定新技術等実証実施者の名称及び変更後の当該認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

9条 (認定新技術等実証計画の変更の指示)

1項 主務大臣は、 第8条の4第3項 《3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第…》 8条の2第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務 の規定により認定新技術等実証計画の変更を指示しようとするときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

2項 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該変更の指示を受ける認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

10条 (認定新技術等実証計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 第8条の4第2項 《2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が…》 当該認定に係る新技術等実証計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すこと の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第8条の4第3項 《3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第…》 8条の2第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務 の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

3項 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

4項 主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第27により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

11条 (新事業活動計画の認定の申請)

1項 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「 申請者 」という。)は、様式第28による 申請書 以下この条及び次条において「 申請書 」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、 申請書 のほか、新事業活動計画が 第9条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意 に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 二以上の主務大臣に 申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

12条 (新事業活動計画の認定)

1項 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定による新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、同条第4項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、様式第29による認定書を 申請者 に交付するものとする。

2項 前項の新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、 第9条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意 の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該新事業活動計画に係る 申請書 に当該新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第30による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、様式第29による認定書を 申請者 に交付するものとする。

3項 主務大臣は、前2項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第31による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。

4項 第2項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画を認定しない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

5項 主務大臣は、第1項又は第2項の認定をしたときは、様式第32により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新事業活動実施者の名称及び認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。

13条 (認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定新事…》 業活動実施者」という。は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定により新事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定新事業活動実施者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第33による 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

2項 申請書 の提出は、認定新事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。

3項 二以上の主務大臣に 申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

4項 第1項の変更の認定の申請を受けた主務大臣は、 第10条第5項 《5 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》 の認定について準用する。 において準用する法第9条第4項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請による変更後の新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、様式第34による認定書を 申請者 に交付するものとする。

5項 第1項の変更の認定の申請の提出を受けた主務大臣は、 第10条第5項 《5 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》 の認定について準用する。 において準用する法第9条第4項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 に、当該申請による変更後の新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第35による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、様式第34による認定書を 申請者 に交付するものとする。

6項 主務大臣は、前2項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第36による通知書を 申請者 に交付するものとする。

7項 第5項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をする旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

8項 主務大臣は、第4項又は第5項の変更の認定をしたときは、様式第37により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定新事業活動実施者の名称及び当該変更後の認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。

14条 (認定新事業活動計画の変更の指示)

1項 主務大臣は、 第10条第3項 《3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条…》 第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、必要 の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第38による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第10条第3項 《3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条…》 第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、必要 の規定により認定新事業活動計画の変更を指示しようとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

3項 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

15条 (認定新事業活動計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 第10条第2項 《2 主務大臣は、認定新事業活動実施者が当…》 該認定に係る新事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による通知書を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第10条第3項 《3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条…》 第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、必要 の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による通知書を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。

3項 主務大臣は、 第10条第3項 《3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条…》 第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、必要 の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消そうとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

4項 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

5項 主務大臣は、認定新事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第40により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

16条 (実施状況の報告)

1項 認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実施状況を、定期的に、様式第41により主務大臣に報告しなければならない。

2項 認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。

3項 認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時における実施状況について、原則として終了後3月以内に、様式第42により、主務大臣に報告をしなければならない。

4項 認定新事業活動実施者は、認定新事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第43により、主務大臣に報告をしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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