制定文
特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第83条
《特定資金移動履行保証金の保管替えその他の…》
手続 前3条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第80条第1項又は第81条第2項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な
(同法第84条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 を次のように定める。
1条 (特定資金移動履行保証金の取戻し)
1項 特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人がカジノ管理委員会関係 特定複合観光施設区域整備法 施行規則 (2021年カジノ管理委員会規則第1号。以下「 施行規則 」という。)
第72条第1項
《法第80条第1項又は第81条第2項の規定…》
により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人第3項及び第4項において「供託者」と総称する。は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定め
又は第3項の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第1の取戻承認申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 カジノ管理委員会は、 施行規則
第72条第1項
《法第80条第1項又は第81条第2項の規定…》
により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人第3項及び第4項において「供託者」と総称する。は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定め
又は第3項の承認をしたときは、様式第2により作成した取戻承認書を同条第1項又は第3項の承認を求めた者に交付しなければならない。
2条 (供託物払渡請求書の添付書面)
1項 特定複合観光施設区域整備法 (以下「 法 」という。)
第81条第3項
《3 前条第1項又は前項の規定により供託し…》
た特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日における特定資金移動要供託額が
の規定により特定資金移動履行保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第2項の規定により交付を受けた取戻承認書をもって足りる。
3条 (特定資金移動履行保証金の保管替え等)
1項 金銭のみをもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、当該特定資金移動履行保証金に係るカジノ事業者のカジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該カジノ事業者のカジノ施設の最寄りの供託所への当該特定資金移動履行保証金の保管替えを請求しなければならない。
2項 施行規則
第67条
《特定資金移動履行保証金に充てることができ…》
る債券の種類 法第80条第2項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記
に規定する債券又はその債券及び金銭をもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、カジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金と同額の特定資金移動履行保証金を所在地変更後のカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3項 前項の規定による供託をした者は、所在地変更前のカジノ施設の最寄りの供託所に供託した特定資金移動履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、カジノ施設の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
4項 第1項の保管替えを請求した者又は第2項の規定による供託をした者は、遅滞なく、様式第3により作成した保管替届出書に 供託規則
第21条の5第3項
《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》
たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
5項 カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、前項の保管替届出書を提出した者に対し、供託書正本の提出を命ずることができる。
4条 (特定資金移動履行保証金の差替え)
1項 施行規則
第67条
《特定資金移動履行保証金に充てることができ…》
る債券の種類 法第80条第2項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記
に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは、カジノ管理委員会に対し、当該債券の取戻しの承認を受けることができる。
2項 前項の承認を受けようとする者は、様式第4により作成した取戻承認申請書に同項の特定資金移動履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えてカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3項 カジノ管理委員会は、第1項の承認をしたときは、様式第5により作成した取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
4項 第2条
《定義 この規則において「令」とは、特定…》
複合観光施設区域整備法施行令2019年政令第72号をいう。 2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第2項」とあるのは、「
第4条第3項
《3 カジノ管理委員会は、第1項の承認をし…》
たときは、様式第5により作成した取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
」と読み替えるものとする。
5条 (権利の実行の申立ての手続)
1項 施行規則
第75条第1項
《カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に…》
関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
の申立てをしようとする者は、様式第6により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
6条 (債権の申出の手続)
1項 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の申出をしようとする者は、様式第7により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
7条 (仮配当表)
1項 施行規則
第75条第4項
《4 カジノ管理委員会は、法第82条第3項…》
の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申
の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る特定資金移動業務を行うカジノ事業者(当該カジノ事業者が法第81条第1項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及び当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方。次条及び
第11条
《延期又は続行 議長は、必要があると認め…》
るときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、カジノ事業者に通知しなければならない。
において同じ。)に通知しなければならない。
8条 (意見聴取会)
1項 施行規則
第75条第4項
《4 カジノ管理委員会は、法第82条第3項…》
の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申
の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2項 施行規則
第75条第1項
《カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に…》
関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
の申立てをした者、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の期間内に同項の申出をした者又はカジノ事業者の代表者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
9条 (参考人への出席要求)
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。
10条 (議長の権限)
1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
11条 (延期又は続行)
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、カジノ事業者に通知しなければならない。
12条 (調書の作成)
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した 関係人 の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨
8号 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
13条 (調書の閲覧)
1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。
14条 (配当の実施)
1項 カジノ事業者に係る特定資金移動履行保証金のうちに、当該カジノ事業者と 法
第81条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する
に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している者が同条第2項の命令に基づき供託した特定資金移動履行保証金がある場合には、カジノ管理委員会は、まず当該カジノ事業者が供託した特定資金移動履行保証金につき配当を実施しなければならない。
15条 (配当の手続等)
1項 カジノ管理委員会は、配当の実施のため、 供託規則 第27号書式から第28号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 カジノ管理委員会は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。
3項 カジノ管理委員会は、 施行規則
第75条第8項
《8 第5項及び第6項の場合において、カジ…》
ノ管理委員会は、第5項に規定する特定資金移動履行保証金の額から法第82条第3項に規定する公示の費用、同条第4項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の特定資金移動履行保証金の還付の手続に必要な費用前
に規定する費用の額につき特定資金移動履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
16条 (債券の換価)
1項 カジノ管理委員会は、 施行規則
第75条第7項
《7 カジノ管理委員会は、債券が供託されて…》
いる場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 カジノ管理委員会は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された債券を供託したカジノ事業者が供託したものとみなす。
4項 カジノ管理委員会は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定するカジノ事業者に通知しなければならない。
17条 (仮配当の手続等)
1項 カジノ管理委員会は、 施行規則
第75条第9項
《9 カジノ管理委員会は、権利の実行の手続…》
が開始し、法第82条第3項の期間が経過した場合において、第5項に規定する特定資金移動履行保証金の額が同条第3項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る
の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、 供託規則 第27号書式から第28号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 カジノ管理委員会は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。
3項 施行規則
第75条第11項
《11 仮配当を求める者は、前項の規定によ…》
り公示した請求期間内に、カジノ管理委員会に仮配当を請求しなければならない。 ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りで
の規定により請求をしようとする者は、様式第9により作成した仮配当請求書に同条第10項第5号に規定するものを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
18条 (公示等)
1項 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
並びに 施行規則
第75条第4項
《4 カジノ管理委員会は、法第82条第3項…》
の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申
、第5項及び第10項の規定並びに
第7条
《カジノ関連機器等 法第2条第17項のカ…》
ジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。 種別 用途 機能 1 電子ゲームシステム乱数をカジノ行為の結果の決定のための偶然の事
及び
第11条
《非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準 …》
法第41条第1項第10号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。
の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
19条 (供託規則の適用)
20条 (特定資金受入業務に係る準用)
1項 前各条の規定は、 法
第84条第3項
《3 第80条第2項及び前3条の規定は、特…》
定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 特定複合観光施設区域整備法施行令 (2019年政令第72号)
第12条
《特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託…》
額に関する技術的読替え 法第84条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第80条第2項 前項 第84条第2項 第81条第1
の規定により読み替えて準用する法第80条第2項及び第81条から第83条までの規定並びに 施行規則
第77条
《特定資金受入業務に係る準用 第67条か…》
ら第75条までの規定は、法第84条第3項において令第12条の規定により読み替えて準用する法第80条第2項及び第81条から第83条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入
において読み替えて準用する施行規則第67条から第75条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。