2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法《本則》

法番号:2022年法律第14号

略称:

附則 >  

1条 (目的等)

1項 この法律は、2025年に開催される2025年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。

2項 この法律において「 国際博覧会条約 」とは、1988年5月31日に総会において採択された1928年11月22日の国際博覧会に関する条約(1948年5月10日、1966年11月16日及び1972年11月30日の議定書並びに1982年6月24日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された1928年11月22日にパリで署名され、1948年5月10日、1966年11月16日及び1972年11月30日の議定書並びに1982年6月24日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。

2条 (2025年日本国際博覧会政府代表)

1項 外務省に、2025年日本国際博覧会政府 代表 以下「 代表 」という。)1人を置く。

2項 代表 は、特別職の国家公務員とし、 外務公務員法 1952年法律第41号第4条 《特別職の外務公務員に対する国家公務員法の…》 準用等 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第96条第1項、第98条第1 に規定する外務職員以外の外務公務員とする。

3条 (任務)

1項 代表 は、2025年日本国際博覧会に関する事項について、 国際博覧会条約 国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された2025年日本国際博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

4条

1項 関係府省の長は、 代表 の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。

5条 (任免)

1項 代表 の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

2項 代表 は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

6条 (給与及び災害補償)

1項 代表 の俸給月額は、1,178,000円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉事業については、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第1号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第43号までに掲げる特別職の職員の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。