附 則
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
2項 この法律は、2025年日本国際博覧会の終了の日から起算して1年を経過した日にその効力を失う。
附 則(2023年11月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的等 この法律は、2025年に開催さ…》
れる2025年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3
の規定( 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「 給与法 」という。)
第7条
《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》
支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第3条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条及び附則第3条において「 改正後の 給与法 」という。)及び
第3条
《任務 代表は、2025年日本国際博覧会…》
に関する事項について、国際博覧会条約国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された2025年日本国際博覧会一般規則を含む。の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。
の規定による改正後の2025年日本国際博覧会政府 代表 の設置に関する臨時措置法(附則第3条において「 改正後の臨時措置法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。
3条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 又は 改正後の臨時措置法 の規定を適用する場合には、
第1条
《目的等 この法律は、2025年に開催さ…》
れる2025年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3
の規定による改正前の 給与法 又は
第3条
《任務 代表は、2025年日本国際博覧会…》
に関する事項について、国際博覧会条約国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された2025年日本国際博覧会一般規則を含む。の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。
の規定による改正前の2025年日本国際博覧会政府 代表 の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。