1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、2027年に開催される国際園芸 博覧会 (以下「 博覧会 」という。)が国家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際園芸博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
2章 国際園芸博覧会協会
2条 (指定等)
1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、
第4条
《業務 博覧会協会は、次に掲げる業務を行…》
うものとする。 1 博覧会の準備及び運営を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸 博覧会 協会(以下「 博覧会協会 」という。)として指定することができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 博覧会 協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
3項 博覧会 協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。
3条 (指定の有効期間)
1項 前条第1項の規定による 指定 (
第5条第1項
《博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定め…》
るところにより、前条各号に掲げる業務以下「博覧会業務」という。に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大
及び
第10条
《指定の取消し等 主務大臣は、博覧会協会…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この章の規定
において「 指定 」という。)は、2030年3月31日までの間に限り、その効力を有する。
4条 (業務)
1項 博覧会 協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 博覧会 の準備及び運営を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
5条 (事業計画等)
1項 博覧会 協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、前条各号に掲げる業務(以下「 博覧会業務 」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2項 博覧会 協会は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更するときは、主務省令で定めるところにより、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画書又は収支予算書を主務大臣に提出しなければならない。
3項 博覧会 協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
6条 (役員の選任及び解任)
1項 博覧会 協会は、役員を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
7条 (博覧会協会の役員及び職員の地位)
1項 博覧会 協会の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、 博覧会 業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9条 (監督命令)
1項 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 博覧会 協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
10条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 博覧会 協会が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。
1号 博覧会 業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があったとき。
3号 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3項 第1項の規定により 指定 を取り消された場合における 博覧会 業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
3章 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置 > 1節 国の補助
11条
1項 国は、 博覧会 協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
2節 国有財産の無償使用
12条
1項 国は、政令で定めるところにより、 博覧会 協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができる。
3節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例
13条
1項 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号)
第5条第1項
《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》
た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。
に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、 博覧会 協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
4節 博覧会協会への国の職員の派遣
14条 (博覧会協会による派遣の要請)
1項 博覧会 協会は、博覧会業務のうち、国際博覧会に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、博覧会の会場その他の施設の警備に関する計画及び博覧会への参加者その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「 特定業務 」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を博覧会協会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者( 国家公務員法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2項 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
15条 (国の職員の派遣)
1項 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、 博覧会 協会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら博覧会協会における 特定業務 を行うものとして当該国の職員を博覧会協会に派遣することができる。
2項 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3項 第1項の取決めにおいては、 博覧会 協会における勤務時間、 特定業務 に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。
第17条第1項
《任命権者は、博覧会協会との間で第15条第…》
1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が博覧会協会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び博覧会協会において行う特定業務の内容
及び第2項ただし書において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4項 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5項 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、 博覧会 協会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6項 第1項の規定により 博覧会 協会において 特定業務 を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、博覧会協会において特定業務を行うものとする。
7項 第1項の規定により派遣された国の職員(以下「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
8項 第1項の規定による国の職員の 特定業務 への従事については、 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
の規定は、適用しない。
16条 (職務への復帰)
1項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2項 任命権者は、 派遣職員 が 博覧会 協会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができない又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
17条 (派遣期間中の給与等)
1項 任命権者は、 博覧会 協会との間で
第15条第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情
の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が博覧会協会から受ける 特定業務 に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び博覧会協会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2項 派遣職員 には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、 博覧会 協会において 特定業務 が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、博覧会協会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 派遣職員 が 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
18条 (国家公務員共済組合法の特例)
1項 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下この条において「 国共済法 」という。)
第39条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公
の規定及び 国共済法 の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 派遣職員 には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2項 派遣職員 に関する 国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 博覧会 協会における 特定業務 を公務とみなす。
3項 派遣職員 は、 国共済法
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4項 派遣職員 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、2027年に開催される国際園芸 博覧会 の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(2022年法律第15号)第2条第1項に規定する博覧会協会(以下「 博覧会協会 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「博覧会協会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「博覧会協会及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「同条第5項」とあるのは「同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「博覧会協会及び国」とする。
5項 前項の場合において 博覧会 協会及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
19条 (子ども・子育て支援法の特例)
1項 派遣職員 に関する 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定の適用については、 博覧会 協会を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
20条 (国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 派遣職員 に関して 国家公務員共済組合法 、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)、 子ども・子育て支援法 その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
21条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)
1項 第15条第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、
及び附則第6項の規定の適用については、 博覧会 協会における 特定業務 (当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
22条 (国家公務員退職手当法の特例)
1項 第15条第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情
の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定の適用については、 博覧会 協会における 特定業務 に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、
第5条第1項第4号
《博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定め…》
るところにより、前条各号に掲げる業務以下「博覧会業務」という。に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大
及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法
第4条第2項
《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》
期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同
、
第5条第2項
《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》
、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。
及び
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する通勤による傷病とみなす。
2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の適用については、
第15条第1項
《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》
職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計
の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3項 前項の規定は、 派遣職員 が 博覧会 協会から 所得税法 (1965年法律第33号)
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4項 派遣職員 がその派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
23条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)
1項 派遣職員 が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2項 前項に定めるもののほか、 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
24条 (人事院規則への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 博覧会 協会において国の職員が 特定業務 を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
25条 (防衛省の職員への準用等)
1項 第14条
《博覧会協会による派遣の要請 博覧会協会…》
は、博覧会業務のうち、国際博覧会に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、博覧会の会場その他の施設の警備に関する計画及び博覧会への参加者その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客
から前条までの規定は、 国家公務員法
第2条第3項第16号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、
第14条第1項
《事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり…》
、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。
中「 国家公務員法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第2項、
第15条第3項
《3 第1項の取決めにおいては、博覧会協会…》
における勤務時間、特定業務に係る報酬等報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第17条第1項及び第2項ただし書において同じ。そ
、
第16条第2項
《2 任命権者は、派遣職員が博覧会協会にお…》
ける職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができない又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
、
第23条第1項
《派遣職員が職務に復帰した場合におけるその…》
者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに
第17条第3項
《3 前項ただし書の規定による給与の支給に…》
関し必要な事項は、人事院規則派遣職員が検察官の俸給等に関する法律1948年法律第76号の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則で定める。
中「人事院規則( 派遣職員 が 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、
第15条第8項
《8 第1項の規定による国の職員の特定業務…》
への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。
中「 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
」とあるのは「 自衛隊法
第63条
《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》
を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う
」と、
第17条第2項
《2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け…》
、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。
ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、
第21条
《航空総隊等の名称等 航空総隊、航空支援…》
集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空
中「 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、
及び附則第6項」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
」と、「 国家公務員災害補償法 」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する 国家公務員災害補償法 」と、
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する
第15条第1項
《自衛隊法第76条第1項の規定による出動以…》
下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
の規定により派遣された自衛官(次項において「 派遣自衛官 」という。)に関する 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第98条第4項
《4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が…》
次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 1 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。 2 修学後隊員であつた者が公
及び
第99条第1項
《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》
了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊
の規定の適用については、 博覧会 協会における 特定業務 を公務とみなす。
3項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
の規定は、 派遣自衛官 には、適用しない。
4章 主務大臣等
26条
1項 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
5章 罰則
27条
1項 第8条第1項
《主務大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実…》
施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした 博覧会 協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。