3条 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(次項において「 旧持続農業法 」という。)第4条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧持続農業法 第4条第1項の認定(旧持続農業法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けている導入計画(旧持続農業法第4条第1項に規定する導入計画をいう。以下この項において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該導入計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた導入計画に関する認定の取消し、 農業改良資金融通法 の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。