附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止)
1項 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(1999年法律第110号)は、廃止する。
3条 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(次項において「 旧持続農業法 」という。)第4条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧持続農業法 第4条第1項の認定(旧持続農業法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けている導入計画(旧持続農業法第4条第1項に規定する導入計画をいう。以下この項において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該導入計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた導入計画に関する認定の取消し、 農業改良資金融通法 の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。