1条 (施行期日)
1項 この法律は、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 (2025年法律第42号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《 各省各庁は、歳入等の納付のうち、当該歳…》
入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているもので主務省令裁判所の事務に係る歳入等にあっては、最高裁判所規則。以下この章から第4章まで
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《指定納付受託者の指定等 各省各庁の長は…》
、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務第5項、次条及び第11条第1項第3号において「納付事務」という。を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その
から
第11条
《指定納付受託者の指定の取消し 各省各庁…》
の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第8条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第6条第2項又は前条第1項の規定による報告をせず、又
まで及び
第14条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
歳入等の納付に関する他の法令会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安
の規定並びに第17条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日