経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律《本則》

法番号:2022年法律第43号

略称:

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

2条 (基本方針)

1項 政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項

2号 特定重要物資( 第7条 《特定重要物資の指定 国民の生存に必要不…》 可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資プログラムを含む。以下同じ。又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム以下この章において「原材料等」という。 に規定する特定重要物資をいう。 第6条 《安定供給確保基本指針 政府は、基本方針…》 に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保以下この章において「安定供給確保」という。に関する基本指針以下この章において「安 において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務( 第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において に規定する特定社会基盤役務をいう。 第49条 《特定社会基盤役務基本指針 政府は、基本…》 方針に基づき、特定妨害行為第52条第2項第2号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針以下この条において「特定社会基盤役務基本 において同じ。)の安定的な提供の確保並びに特定重要技術( 第61条 《国の施策 国は、特定重要技術将来の国民…》 生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術第64条第2項第1号及び第2号において「先端的技術」という。のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用さ に規定する特定重要技術をいう。 第60条 《特定重要技術研究開発基本指針 政府は、…》 基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。を定めるものとする。 2 特定重要技術研究開発基本指針に において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開( 第65条第1項 《政府は、基本方針に基づき、特許法1959…》 年法律第121号の出願公開の特例に関する措置、同法第36条第1項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面以下この章において「明細書等」という。に記載された発明に係る情報の適正管理その他 に規定する特許出願の非公開をいう。)に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項

3号 安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項

4号 前3号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3条 (内閣総理大臣の勧告等)

1項 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

3項 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、安全保障の確保に関する経済施策に資する情報を提供することができる。

4条 (国の責務)

1項 国は、 基本方針 に即して、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

2項 国の関係行政機関は、安全保障の確保に関する経済施策の実施に関し、相互に協力しなければならない。

3項 国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

5条 (この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)

1項 この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。

2章 特定重要物資の安定的な供給の確保 > 1節 安定供給確保基本指針等

6条 (安定供給確保基本指針)

1項 政府は、 基本方針 に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「 安定供給確保 」という。)に関する基本指針(以下この章において「 安定供給確保基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 安定供給確保 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定重要物資の 安定供給確保 の基本的な方向に関する事項

2号 特定重要物資の 安定供給確保 に関し国が実施する施策に関する事項

3号 特定重要物資の指定に関する事項

4号 第8条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき…》 、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等以下この章及び第86条第1項第2号において「特定重要物資 に規定する 安定供給確保 取組方針を作成する際の基準となるべき事項

5号 特定重要物資の 安定供給確保 のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項( 第13条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき…》 、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において「指定金融機関」という。の次に掲げる業務の実施に に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。

6号 安定供給確保 支援業務( 第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と に規定する安定供給確保支援業務をいう。 第8条第2項第4号 《2 安定供給確保取組方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 対象となる個別の特定重要物資等以下この項において「個別特定重要物資等」という。の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 2 個別特定重要物資等の安定供給 及び 第9条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。 において同じ。並びに安定供給確保支援法人基金( 第34条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務大臣が供給確…》 保支援実施基準において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。 第8条第2項第4号 《2 安定供給確保取組方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 対象となる個別の特定重要物資等以下この項において「個別特定重要物資等」という。の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 2 個別特定重要物資等の安定供給 及び 第33条第2項第5号 《2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき…》 事項は、次のとおりとする。 1 指定に係る特定重要物資 2 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 3 第31条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事 において同じ。及び安定供給確保支援独立行政法人基金( 第43条第1項 《安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の…》 定めるところにより、前条第2項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金以下この条及び第99条において「安定 に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。 第8条第2項第4号 《2 安定供給確保取組方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 対象となる個別の特定重要物資等以下この項において「個別特定重要物資等」という。の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 2 個別特定重要物資等の安定供給 において同じ。)に関して安定供給確保支援法人( 第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と に規定する安定供給確保支援法人をいう。 第8条第2項第4号 《2 安定供給確保取組方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 対象となる個別の特定重要物資等以下この項において「個別特定重要物資等」という。の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 2 個別特定重要物資等の安定供給 及び 第9条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。 において同じ。及び安定供給確保支援独立行政法人( 第42条第2項 《2 主務大臣は、安定供給確保取組方針に基…》 づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として指定することができる。 に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。 第8条第2項第4号 《2 安定供給確保取組方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 対象となる個別の特定重要物資等以下この項において「個別特定重要物資等」という。の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 2 個別特定重要物資等の安定供給 及び 第9条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。 において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項

7号 第44条第1項 《主務大臣は、その所管する事業に係る特定重…》 要物資について、第3節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別 の規定による指定に関する基本的な事項

8号 特定重要物資の 安定供給確保 に当たって配慮すべき基本的な事項

9号 前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の 安定供給確保 に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 安定供給確保 基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 安定供給確保 基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 安定供給確保 基本指針を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 安定供給確保 基本指針の変更について準用する。

7条 (特定重要物資の指定)

1項 国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「 原材料等 」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な 原材料等 以下この条において「 物資等 」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該 物資等 の供給網を強じん化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の 安定供給確保 を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。

8条 (安定供給確保取組方針)

1項 主務大臣は、 安定供給確保 基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な 原材料等 以下この章及び 第86条第1項第2号 《第2章における主務大臣は、特定重要物資の…》 生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。 1 第2章第3節及び第48条第5項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣 2 第 において「 特定重要 物資等 」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「 安定供給確保取組方針 」という。)を定めるものとする。

2項 安定供給確保 取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 対象となる個別の 特定重要物資等 以下この項において「 個別特定重要物資等 」という。)の 安定供給確保 のための取組の基本的な方向に関する事項

2号 個別特定重要物資等 安定供給確保 のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項

3号 個別特定重要物資等 安定供給確保 のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限

4号 個別特定重要物資等 安定供給確保 のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項

5号 対象となる個別の特定重要物資に係る 第44条第1項 《主務大臣は、その所管する事業に係る特定重…》 要物資について、第3節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別 の規定による指定に関する事項

6号 個別特定重要物資等 安定供給確保 に当たって配慮すべき事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 個別特定重要物資等 安定供給確保 に関し必要な事項

3項 主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、 第44条第1項 《主務大臣は、その所管する事業に係る特定重…》 要物資について、第3節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別 の規定による指定をしたときは、 安定供給確保 取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第6項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。

4項 主務大臣は、 安定供給確保 取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、 安定供給確保 取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 安定供給確保 取組方針の変更について準用する。

2節 供給確保計画

9条 (供給確保計画の認定)

1項 特定重要物資等 安定供給確保 を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための 取組 以下この条において「 取組 」という。)に関する計画(以下この節及び 第29条 《特定重要物資等に係る公正取引委員会との関…》 係 主務大臣は、同1の業種に属する事業を営む二以上の者の申請に係る供給確保計画について、第9条第1項の認定第10条第1項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。をしようとする場合において、必 において「 供給確保計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の者が 取組 を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して 供給確保計画 を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 供給確保計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 安定供給確保 を図ろうとする 特定重要物資等 の品目

2号 取組 の目標

3号 取組 の内容及び実施期間

4号 取組 の実施体制

5号 取組 に必要な資金の額及びその調達方法

6号 取組 を円滑かつ確実に実施するために行う措置

7号 取組 に関する情報を管理するための体制

8号 供給確保計画 の作成者における当該 特定重要物資等 の調達及び供給又は使用の現状

9号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 供給確保計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 取組 の内容が 安定供給確保 取組方針に照らし適切なものであること。

2号 取組 の実施に関し、 安定供給確保 取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。

3号 取組 の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が 供給確保計画 を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。

4号 特定重要物資等 の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の 取組 を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。

5号 取組 に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

6号 同1の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した 供給確保計画 に係る第1項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。

内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同1の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

5項 主務大臣は、第1項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について 安定供給確保 支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

10条 (供給確保計画の変更)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下この章において「 認定供給確保事業者 」という。)は、当該認定に係る 供給確保計画 を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定供給確保事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

11条 (供給確保計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定供給確保事業者 が認定を受けた 供給確保計画 前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「 認定供給確保計画 」という。)に従って 特定重要物資等 安定供給確保 のための 取組 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項 主務大臣は、 認定供給確保計画 第9条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。 2 取 各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定供給確保事業者 に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

3項 第9条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。 の規定は、前2項の規定による認定の取消しについて準用する。

12条 (定期の報告)

1項 認定供給確保事業者 は、毎年度、主務省令で定めるところにより、 認定供給確保計画 の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

3節 株式会社日本政策金融公庫法の特例

13条 (供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

1項 主務大臣は、 安定供給確保 基本指針に基づき、株式会社日本政策金融 公庫 以下この節及び 第98条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第15条第2項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。 2 第19 において「 公庫 」という。及び 第16条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 の規定による指定を受けた者(以下この節及び 第48条第5項 《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ において「 指定金融機関 」という。)の次に掲げる業務の実施に関する基本指針(以下この節において「 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 」という。)を定めるものとする。

1号 公庫 指定金融機関 に対し、 認定供給確保事業者 が認定供給確保事業( 認定供給確保計画 に従って行われる 特定重要物資等 安定供給確保 のための 取組 に関する事業をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節において「 供給確保促進円滑化業務 」という。

2号 指定金融機関 認定供給確保事業者 に対し、認定供給確保事業を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受けて行うもの(以下この章及び 第96条第2号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 において「 供給確保促進業務 」という。

2項 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 供給確保促進円滑化業務 及び 供給確保促進業務 の基本的な方向に関する事項

2号 認定供給確保事業者 が認定供給確保事業を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して 公庫 及び 指定金融機関 が果たすべき役割に関する事項

3号 公庫 が行う 供給確保促進円滑化業務 の内容及びその実施体制に関する事項

4号 指定金融機関 が行う 供給確保促進業務 の内容及びその実施体制に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 供給確保促進円滑化業務 及び 供給確保促進業務 の実施に関し必要な事項

3項 主務大臣は、 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 主務大臣は、 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 の変更について準用する。

14条 (公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ 及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定にかかわらず、 供給確保促進円滑化業務 を行うことができる。

15条 (供給確保促進円滑化業務実施方針)

1項 公庫 は、 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 に基づき、主務省令で定めるところにより、 供給確保促進円滑化業務 の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この節及び 第98条第1号 《第98条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第15条第2項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。 2 において「 供給確保促進円滑化業務実施方針 」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 供給確保促進円滑化業務 実施方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、 供給確保促進円滑化業務 実施方針を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 供給確保促進円滑化業務 実施方針に従って供給確保促進円滑化業務を行わなければならない。

16条 (指定金融機関の指定)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 供給確保促進業務 に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 供給確保促進業務 の実施体制及び次項に規定する供給確保促進業務規程が、法令並びに 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 及び 供給確保促進円滑化業務 実施方針に適合し、かつ、供給確保促進業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 供給確保促進業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 及び 供給確保促進円滑化業務 実施方針に基づき 供給確保促進業務 に関する規程(次項及び 第18条 《供給確保促進業務規程の変更の認可等 指…》 定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当 において「 供給確保促進業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書その他主務省令で定める書類に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3項 供給確保促進業務 規程には、供給確保促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律、銀行法(1981年法律第59号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第23条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第16条第4項…》 第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関 第23条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第16条第4項…》 第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

17条 (指定金融機関の指定の公示等)

1項 主務大臣は、 指定 をしたときは、当該指定に係る 指定金融機関 の商号又は名称、住所及び 供給確保促進業務 を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定金融機関 は、その商号若しくは名称、住所又は 供給確保促進業務 を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

18条 (供給確保促進業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関 は、 供給確保促進業務 規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 指定金融機関 供給確保促進業務 規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その供給確保促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

19条 (協定)

1項 公庫 は、 供給確保促進円滑化業務 については、 指定金融機関 と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定金融機関 が行う 供給確保促進業務 に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定金融機関 は、その財務状況及び 供給確保促進業務 の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 指定金融機関 が行う 供給確保促進業務 及び 公庫 が行う 供給確保促進円滑化業務 の内容及び実施方法その他の主務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

20条 (帳簿の記載)

1項 指定金融機関 は、 供給確保促進業務 について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

21条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、 指定金融機関 に対し、 供給確保促進業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

22条 (供給確保促進業務の休廃止)

1項 指定金融機関 は、 供給確保促進業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定金融機関 供給確保促進業務 の全部を廃止したときは、当該指定金融機関に対する 指定 は、その効力を失う。

23条 (指定金融機関の指定の取消し等)

1項 主務大臣は、 指定金融機関 第16条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は第3号に該当するに至ったときは、その 指定 を取り消すものとする。

2項 主務大臣は、 指定金融機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。

1号 供給確保促進業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3項 主務大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

24条 (指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関 について、 第22条第3項 《3 指定金融機関が供給確保促進業務の全部…》 を廃止したときは、当該指定金融機関に対する指定は、その効力を失う。 の規定により 指定 がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定によりその指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った 供給確保促進業務 の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

25条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

1項 供給確保促進円滑化業務 が行われる場合における 公庫 の財務及び会計並びに主務大臣については、供給確保促進円滑化業務を エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第17条(同条の表 第11条第1項第5号 《主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受…》 けた供給確保計画前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。に従って特定重要物資等の安定供給確保 の項、 第58条 《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、第5…》 0条第1項の規定による指定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大臣は、第51条、第52条第 及び 第59条第1項 《主務大臣は、この章の規定を施行するために…》 必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 の項、 第71条 《保全指定をしない場合の通知 内閣総理大…》 臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の項、 第73条第1号 《保全対象発明の実施の制限 第73条 指定…》 特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条 の項、 第73条第3号 《保全対象発明の実施の制限 第73条 指定…》 特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条 の項、 第73条第7号 《保全対象発明の実施の制限 第73条 指定…》 特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条 の項及び附則第47条第1項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた 株式会社日本政策金融公庫法 の規定を適用する。この場合において、同表 第64条第1項 《内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本…》 指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究次項及び第3項において「調査研究」という。を行うものとする。 の項中「経済産業大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2項 前項に規定するもののほか、 供給確保促進円滑化業務 が行われる場合における株式会社日本政策金融 公庫 法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例

26条 (中小企業者の定義)

1項 この節において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに規定する業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

5号 資本金の額又は出資の総額が政令で定める業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの

6号 企業組合

7号 協業組合

8号 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

9号 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。

27条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 が認定供給確保事業を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定供給確保事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

28条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 第4項及び第5項において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 第5項において「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 第5項において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、供給確保関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定供給確保事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 中小企業信用保険法 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第13条第1項第1号 《主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき…》 、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において「指定金融機関」という。の次に掲げる業務の実施に に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「 供給確保事業資金 」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円( 供給確保事業資金 以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

3項 中小企業信用保険法 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第13条第1項第1号 《主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき…》 、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において「指定金融機関」という。の次に掲げる業務の実施に に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「 供給確保事業資金 」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円( 供給確保事業資金 以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

4項 普通保険 の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

5項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

5節 特定重要物資等に係る市場環境の整備

29条 (特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係)

1項 主務大臣は、同1の業種に属する事業を営む二以上の者の申請に係る 供給確保計画 について、 第9条第1項 《特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとす…》 る者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、主務省令で定めるところ の認定( 第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定供給確保事業者」という。は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る供給確保計画について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた 供給確保計画 であって主務大臣が 第9条第1項 《特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとす…》 る者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、主務省令で定めるところ の認定をしたものについて意見を述べることができる。

30条 (特定重要物資等に係る関税定率法との関係)

1項 主務大臣は、その所管する産業のうち 特定重要物資等 に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金( 関税定率法 1910年法律第54号第7条第2項 《2 この条において「補助金」とは、補助金…》 相殺措置協定第1条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第13条の規定並びに補助金相殺措置協定第8条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての10分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第6項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

2項 主務大臣は、その所管する産業のうち 特定重要物資等 に係るものについて、不当廉売( 関税定率法 第8条第1項 《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》 られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同 に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての10分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第5項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

3項 主務大臣は、その所管する産業のうち 特定重要物資等 に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての10分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 関税定率法 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

4項 主務大臣は、前3項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。

6節 安定供給確保支援法人による支援

31条 (安定供給確保支援法人の指定及び業務)

1項 主務大臣は、 安定供給確保 基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務(以下この章及び 第96条第3号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 において「 安定供給確保支援業務 」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、特定重要物資ごとに安定供給確保支援法人として 指定 することができる。

1号 安定供給確保 支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

2号 安定供給確保 支援業務の実施体制が安定供給確保基本指針に照らし適切であること。

3号 安定供給確保 支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって安定供給確保支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 安定供給確保 支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第41条第1項 《主務大臣は、安定供給確保支援法人が第31…》 条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、第1号に該当する者がある者

3項 安定供給確保 支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 認定供給確保事業者 が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

2号 認定供給確保事業者 が認定供給確保事業を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関( 第33条第2項第4号 《2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき…》 事項は、次のとおりとする。 1 指定に係る特定重要物資 2 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 3 第31条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事 において「 貸付金融機関 」という。)に対し、利子補給金を支給すること。

3号 安定供給確保 支援業務の対象とする 特定重要物資等 の安定供給確保に関する情報の収集を行うこと。

4号 安定供給確保 支援業務の対象とする 特定重要物資等 の安定供給確保のために必要とされる事項について、当該特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応ずること。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4項 主務大臣は、 指定 をするに当たっては、主務省令で定めるところにより、当該 安定供給確保 支援法人が安定供給確保支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「 供給確保支援実施基準 」という。)を定めるものとする。

5項 主務大臣は、 供給確保支援実施基準 を定めるときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項 主務大臣は、 供給確保支援実施基準 を定めたときは、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 供給確保支援実施基準 の変更について準用する。

32条 (安定供給確保支援法人の指定の公示等)

1項 主務大臣は、 指定 をしたときは、当該指定に係る 安定供給確保 支援法人の名称、住所及び安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地並びに指定に係る特定重要物資を公示するものとする。

2項 安定供給確保 支援法人は、その名称、住所又は安定供給確保支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

33条 (安定供給確保支援業務規程)

1項 安定供給確保 支援法人は、安定供給確保支援業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程(以下この条において「 安定供給確保支援業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安定供給確保 支援業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 指定 に係る特定重要物資

2号 安定供給確保 支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項

3号 第31条第3項第1号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務に関する次に掲げる事項

認定供給確保事業者 に対する助成金の交付の要件に関する事項

認定供給確保事業者 による助成金の交付申請書に記載すべき事項

認定供給確保事業者 に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項

イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として主務省令で定める事項

4号 第31条第3項第2号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務に関する次に掲げる事項

貸付金融機関 に対する利子補給金の支給の要件に関する事項

貸付金融機関 による利子補給金の支給申請書に記載すべき事項

貸付金融機関 に対する利子補給金の支給の決定に際し付すべき条件に関する事項

イからハまでに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項として主務省令で定める事項

5号 安定供給確保 支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の管理に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 安定供給確保 支援業務に関し必要な事項として主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請が 安定供給確保 基本指針、安定供給確保取組方針及び 供給確保支援実施基準 に適合するとともに、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。

4項 主務大臣は、第1項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 安定供給確保 支援法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その安定供給確保支援業務規程を公表しなければならない。

6項 主務大臣は、 安定供給確保 支援法人の安定供給確保支援業務規程が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針又は 供給確保支援実施基準 に適合しなくなったと認めるときは、その安定供給確保支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

34条 (安定供給確保支援法人基金)

1項 安定供給確保 支援法人は、主務大臣が 供給確保支援実施基準 において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための基金(以下この節及び 第99条 《 第34条第4項又は第43条第3項におい…》 て読み替えて準用する独立行政法人通則法第47条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独 において「 安定供給確保支援法人基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

1号 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する 特定重要物資等 安定供給確保 のための 取組 に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの

2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項 国は、予算の範囲内において、 安定供給確保 支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。

3項 安定供給確保 支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該安定供給確保支援法人基金に充てるものとする。

4項 安定供給確保 支援法人は、次の方法による場合を除くほか、安定供給確保支援法人基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他主務大臣の定める有価証券の取得

2号 銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

5項 主務大臣は、前項第1号に規定する有価証券又は同項第2号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

6項 主務大臣は、 第10条第3項 《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》 1項の規定による変更の認定について準用する。 又は 第11条第3項 《3 第9条第6項の規定は、前2項の規定に…》 よる認定の取消しについて準用する。 において準用する 第9条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。 の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた 安定供給確保 支援法人(第2項の規定により補助金の交付を受けた安定供給確保支援法人に限る。)に対し、第2項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

7項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 安定供給確保 支援法人は、安定供給確保支援法人基金を設けたときは、毎事業年度終了後6月以内に、当該安定供給確保支援法人基金に係る業務に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

9項 主務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

35条 (事業計画等)

1項 安定供給確保 支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安定供給確保 支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3項 安定供給確保 支援法人は、毎事業年度終了後3月以内に、主務省令で定めるところにより、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

36条 (区分経理)

1項 安定供給確保 支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第2号に掲げる業務に係る経理については、 第34条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務大臣が供給確…》 保支援実施基準において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。

1号 安定供給確保 支援業務(次号に掲げる業務を除く。

2号 安定供給確保 支援法人基金に係る業務

3号 その他の業務

37条 (秘密保持義務)

1項 安定供給確保 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

38条 (帳簿の記載)

1項 安定供給確保 支援法人は、安定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

39条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、 安定供給確保 支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

40条 (安定供給確保支援業務の休廃止)

1項 安定供給確保 支援法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 主務大臣が前項の規定により 安定供給確保 支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該安定供給確保支援法人に係る 指定 は、その効力を失う。

3項 主務大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。

41条 (安定供給確保支援法人の指定の取消し等)

1項 主務大臣は、 安定供給確保 支援法人が 第31条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない 又は第3号に該当するに至ったときは、その 指定 を取り消すものとする。

2項 主務大臣は、 安定供給確保 支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。

1号 安定供給確保 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3項 主務大臣は、前2項に規定する場合のほか、 安定供給確保 支援法人が安定供給確保支援業務を行う必要がないと認めるに至ったときは、その 指定 を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前3項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

5項 安定供給確保 支援法人は、第1項又は第2項の規定により 指定 を取り消されたときは、その安定供給確保支援業務の全部を、当該安定供給確保支援業務の全部を承継するものとして主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に引き継がなければならない。

6項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定により 指定 を取り消された場合における 安定供給確保 支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

7節 安定供給確保支援独立行政法人による支援

42条 (安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)

1項 別表に掲げる独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。次項及び 第86条第1項第4号 《第2章における主務大臣は、特定重要物資の…》 生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。 1 第2章第3節及び第48条第5項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣 2 第 において同じ。)は、次項の規定による 安定供給確保 支援独立行政法人の 指定 を受けたときは、同法第1条第1項に規定する 個別法 以下この項及び次条第1項において「 個別法 」という。)の定めるところにより、同法第5条の規定により個別法で定める目的の範囲内において、この法律の目的を達成するため、当該指定に係る安定供給確保支援業務( 第31条第3項第1号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた 及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。次条第1項において同じ。)を行うことができる。

2項 主務大臣は、 安定供給確保 取組方針に基づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として 指定 することができる。

3項 第32条 《安定供給確保支援法人の指定の公示等 主…》 務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る安定供給確保支援法人の名称、住所及び安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地並びに指定に係る特定重要物資を公示するものとする。 2 安定供給確保支援 の規定は、 安定供給確保 支援独立行政法人について準用する。

43条 (安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)

1項 安定供給確保 支援独立行政法人は、 個別法 の定めるところにより、前条第2項の規定による 指定 に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び 第99条 《 第34条第4項又は第43条第3項におい…》 て読み替えて準用する独立行政法人通則法第47条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独 において「 安定供給確保支援独立行政法人基金 」という。)を設けることができる。

1号 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する 特定重要物資等 安定供給確保 のための 取組 に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの

2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項 第34条第3項 《3 安定供給確保支援法人基金の運用によっ…》 て生じた利子その他の収入金は、当該安定供給確保支援法人基金に充てるものとする。 、第8項及び第9項の規定は、 安定供給確保 支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金について準用する。

3項 独立行政法人通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により 安定供給確保 支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金の運用について準用する。この場合において、同法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

8節 特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資

44条 (特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)

1項 主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第3節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の 安定供給確保 を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として 指定 することができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による 指定 をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定による 指定 をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。

4項 主務大臣は、第1項の規定による 指定 の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

6項 主務大臣は、第1項の規定による 指定 をした特定重要物資又はその生産に必要な 原材料等 について、備蓄その他の 安定供給確保 のために必要な措置を講ずるものとする。

7項 前項の規定による備蓄と、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第10条 《物資及び資材の備蓄等 指定行政機関の長…》 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関第12条及び第51条において「指定行政機関の長等」という。は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計 その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。

8項 主務大臣は、外部から行われる行為により第1項の規定による 指定 をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又はその生産に必要な 原材料等 の供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第6項の規定に基づき保有する当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等を時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。

9項 主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

45条 (施設委託管理者)

1項 主務大臣は、前条第6項の規定による措置を効果的に実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、主務大臣が 指定 する法人(以下この条及び 第48条第7項 《7 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質 において「 施設委託管理者 」という。)に、前条第6項の規定による措置に必要な施設(その敷地を含む。)の管理を委託することができる。

2項 前項の政令には、 施設委託管理者 指定 の手続、管理の委託の手続その他委託について必要な事項を定めるものとする。

3項 施設委託管理者 は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による 指定 に係る管理の業務(以下この条及び 第48条第7項 《7 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質 において「 施設委託管理業務 」という。)に関する規程(第5項及び第6項において「 施設委託管理業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 主務大臣は、前項の規定による認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 施設委託管理業務 規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

6項 主務大臣は、第3項の規定による認可をした 施設委託管理業務 規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 施設委託管理者 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

7項 施設委託管理者 は、毎事業年度終了後3月以内に、主務省令で定めるところにより、 施設委託管理業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

8項 施設委託管理者 は、主務省令で定めるところにより、 施設委託管理業務 に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9項 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、 施設委託管理者 に対し、 施設委託管理業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

10項 主務大臣は、 施設委託管理者 が前項の命令に違反したときその他当該施設委託管理者による管理を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて 施設委託管理業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

9節 雑則

46条 (資料の提出等の要求)

1項 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

47条 (資金の確保)

1項 国は、 認定供給確保事業者 が認定供給確保事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

48条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な 原材料等 の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 主務大臣は、 第30条第1項 《主務大臣は、その所管する産業のうち特定重…》 要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金関税定率法1910年法律第54号第7条第2項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。の交付を受けた貨物の輸入の事 から第3項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る 特定重要物資等 の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 前2項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

4項 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 認定供給確保事業者 に対し、 認定供給確保計画 の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

5項 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 指定金融機関 に対し、 供給確保促進業務 に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6項 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 安定供給確保 支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7項 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 施設委託管理者 に対し、 施設委託管理業務 に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

9項 第5項から第7項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

49条 (特定社会基盤役務基本指針)

1項 政府は、 基本方針 に基づき、特定妨害行為( 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(以下この条において「 特定社会基盤役務基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 特定社会基盤役務基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。

2号 特定社会基盤事業者(次条第1項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第5号において同じ。)の 指定 に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。

3号 特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項

4号 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第1項に規定する特定重要設備及び 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。

5号 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 特定社会基盤役務基本指針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特定社会基盤役務基本指針 の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 特定社会基盤役務基本指針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 特定社会基盤役務基本指針 の変更について準用する。

50条 (特定社会基盤事業者の指定)

1項 主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び 第52条 《特定重要設備の導入等 特定社会基盤事業…》 者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の において同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び 第86条第2項 《2 第3章における主務大臣は、特定社会基…》 盤事業を所管する大臣とする。 において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び 第92条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として 指定 することができる。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業

3号 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第2条第5項 《5 この法律において「石油精製業」とは、…》 特定設備を用いて指定石油製品の製造指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。 に規定する石油精製業及び同条第9項に規定する石油ガス輸入業

4号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業

5号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第2項 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 に規定する第1種鉄道事業

6号 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業

7号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第6項 《6 この法律において「貨物定期航路事業」…》 とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。 に規定する貨物定期航路事業及び同条第8項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの

8号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を に規定する一般港湾運送事業

9号 航空法 1952年法律第231号第2条第19項 《19 この法律において「国際航空運送事業…》 」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 に規定する国際航空運送事業及び同条第20項に規定する国内定期航空運送事業

10号 空港( 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する公共施設等運営事業

11号 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業

12号 放送事業のうち、 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送を行うもの

13号 郵便事業

14号 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの

銀行法第2条第2項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業

保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業

金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第28項に規定する金融商品債務引受業及び同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業

信託業法 2004年法律第154号第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業

資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第20項 《20 この法律において「資金清算業」とは…》 、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。 に規定する資金清算業及び同法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第4条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業

預金保険法 1971年法律第34号第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務を行う事業及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5 に規定する業務を行う事業

社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第3条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、 に規定する振替業

電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

15号 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

2項 主務大臣は、特定社会基盤事業者を 指定 したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。

3項 特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

51条 (指定の解除)

1項 主務大臣は、特定社会基盤事業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による 指定 を解除するものとする。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。

52条 (特定重要設備の導入等)

1項 特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている場合を除く。)を除く。又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び 第92条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 において「 重要維持管理等 」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は 重要維持管理等 の委託に関する計画書(以下この章において「 導入等計画書 」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、他の事業者から特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。

2項 導入等計画書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定重要設備の概要

2号 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項

導入の内容及び時期

特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの

特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為(特定重要設備の導入又は 重要維持管理等 の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為をいう。以下この章において同じ。)の手段として使用されるおそれがあるものに関する事項として主務省令で定めるもの

3号 特定重要設備の 重要維持管理等 を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項

重要維持管理等 の委託の内容及び時期又は期間

重要維持管理等 の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの

重要維持管理等 の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 前3号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は 重要維持管理等 の委託に関する事項として主務省令で定める事項

3項 第1項の規定による 導入等計画書 の届出をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせてはならない。ただし、主務大臣は、当該導入若しくは重要維持管理等の委託の規模、性質等に照らし次項の規定による審査が必要ないと認めるとき、又は同項の規定による審査をした結果、その期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、その期間を短縮することができる。

4項 主務大臣は、第1項の規定による 導入等計画書 の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令をするため必要があると認めるときは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。

5項 主務大臣は、前項の規定により特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、当該延長した期間を短縮することができる。

6項 主務大臣は、第4項の規定による審査をした結果、第1項の規定により届け出られた 導入等計画書 に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは 重要維持管理等 を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。ただし、当該勧告をすることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日(第4項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。

7項 前項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。

8項 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた 導入等計画書 を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは 重要維持管理等 を行わせ、又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止しなければならない。

9項 第7項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、第3項又は第4項の規定にかかわらず、第1項の規定による 導入等計画書 の届出をした日から起算して30日(第4項の規定による延長がされた場合にあっては、当該延長がされた期間の満了する日)を経過しなくても、前項の規定により届け出た導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせることができる。

10項 第6項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた 導入等計画書 を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは 重要維持管理等 を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる。ただし、当該変更を加えた導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる期間は、第1項の規定による導入等計画書の届出を受理した日から起算して30日を経過する日(第4項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。

11項 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する届出書( 第54条第5項 《5 前各項の規定は、第52条第11項の規…》 定により届け出た緊急導入等届出書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。次条第2項において同じ。に係る特定社会基盤事業者について準用する。 この場合において、第1項中「導入を行う前又は 及び 第55条第2項 《2 主務大臣は、第52条第11項の規定に…》 よる緊急導入等届出書の届出をした特定社会基盤事業者が前3条の規定により当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、当該緊急導入 において「 緊急導入等届出書 」という。)を主務大臣に届け出なければならない。

53条 (特定重要設備の導入等に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定は、特定社会基盤事業者が 第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の規定による 指定 を受けた日から6月間は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備の導入及び 重要維持管理等 の委託に関する限り、適用しない。

2項 前条第1項の規定は、 第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムについては、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から6月間は、適用しない。

3項 前条第1項の規定は、同項の 重要維持管理等 を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作については、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から6月間は、適用しない。

54条 (導入等計画書の変更等)

1項 特定社会基盤事業者は、 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の規定により届け出た 導入等計画書 この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。)に係る特定重要設備の導入を行う前又は 重要維持管理等 を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に 第52条第2項 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ 各号に掲げる事項につき主務省令で定める重要な変更をする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該導入等計画書の変更の案を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、当該変更をすることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。

2項 第52条第2項 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ から第10項までの規定は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。

3項 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した 導入等計画書 を主務大臣に届け出なければならない。

4項 特定社会基盤事業者は、 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の規定により届け出た 導入等計画書 に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは 重要維持管理等 を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更(第1項の規定による変更及び主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該導入を行った後に同条第2項第2号ハに掲げる事項につき主務省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該変更の内容を主務大臣に報告しなければならない。

5項 前各項の規定は、 第52条第11項 《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》 書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該 の規定により届け出た 緊急導入等届出書 この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。次条第2項において同じ。)に係る特定社会基盤事業者について準用する。この場合において、第1項中「導入を行う前又は 重要維持管理等 を行わせる前若しくは」とあり、及び前項中「導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあるのは、「重要維持管理等を」と読み替えるものとする。

55条 (特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)

1項 主務大臣は、 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の規定による 導入等計画書 の届出をした特定社会基盤事業者が前3条の規定により当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは 重要維持管理等 の委託を行うことができることとなった後又は行った後、国際情勢の変化その他の事情の変更により、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 主務大臣は、 第52条第11項 《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》 書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該 の規定による 緊急導入等届出書 の届出をした特定社会基盤事業者が前3条の規定により当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備の導入若しくは 重要維持管理等 の委託を行うことができることとなった後又は行った後、当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 第52条第7項 《7 前項の規定による勧告を受けた特定社会…》 基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。 、第8項及び第10項(ただし書を除く。)の規定は、前2項の規定による勧告について準用する。

56条 (勧告及び命令の手続等)

1項 主務大臣は、 第52条第6項 《6 主務大臣は、第4項の規定による審査を…》 した結果、第1項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。次項及び 第58条第2項 《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》 及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業 において同じ。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は 第52条第10項 《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》 社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 及び前条第3項において準用する場合を含む。以下この章及び 第88条 《行政手続法の適用除外 第52条第4項の…》 規定による延長、同条第10項の規定による命令、保全指定、第70条第3項後段の規定による延長、第73条第1項ただし書の規定による許可及び第76条第1項の規定による承認については、行政手続法1993年法律 において同じ。)の規定による命令をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2項 第52条第6項 《6 主務大臣は、第4項の規定による審査を…》 した結果、第1項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の から第10項まで、前条及び前項に定めるもののほか、 第52条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》 計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 において準用する場合を含む。 第88条 《行政手続法の適用除外 第52条第4項の…》 規定による延長、同条第10項の規定による命令、保全指定、第70条第3項後段の規定による延長、第73条第1項ただし書の規定による許可及び第76条第1項の規定による承認については、行政手続法1993年法律 において同じ。)の規定による延長、 第52条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により特定重要…》 設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれ 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による短縮、 第52条第6項 《6 主務大臣は、第4項の規定による審査を…》 した結果、第1項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の 並びに前条第1項及び第2項の規定による勧告並びに 第52条第10項 《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》 社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け の規定による命令の手続その他これらに関し必要な事項は、政令で定める。

57条 (主務大臣の責務)

1項 主務大臣は、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為の防止に資する情報を提供するよう努めるものとする。

58条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、 第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の規定による 指定 を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 主務大臣は、 第51条 《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》 業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。第52条第6項 《6 主務大臣は、第4項の規定による審査を…》 した結果、第1項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の 及び第10項並びに 第55条第1項 《主務大臣は、第52条第1項の規定による導…》 入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者が前3条の規定により当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、国際情勢の変化その他の事情 及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業者の事務所その他必要な場所に立ち入り、当該特定社会基盤事業に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

59条 (資料の提出等の要求)

1項 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4章 特定重要技術の開発支援

60条 (特定重要技術研究開発基本指針)

1項 政府は、 基本方針 に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「 特定重要技術研究開発基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 特定重要技術研究開発基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項

2号 第62条第1項 《科学技術・イノベーション創出の活性化に関…》 する法律2008年法律第63号。次条第1項及び第2項において「活性化法」という。第12条第1項の規定による国の資金により行われる研究開発等以下この条及び次条第4項において「研究開発等」という。に関して に規定する協議会の組織に関する基本的な事項

3号 第63条第1項 《内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本…》 指針に基づき、活性化法第27条の2第1項に規定する基金のうち特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものを指定基金として指定することができる。 に規定する 指定 基金の指定に関する基本的な事項

4号 第64条第1項 《内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本…》 指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究次項及び第3項において「調査研究」という。を行うものとする。 に規定する調査研究の実施に関する基本的な事項

5号 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項

6号 前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 特定重要技術研究開発基本指針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特定重要技術研究開発基本指針 の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 特定重要技術研究開発基本指針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 特定重要技術研究開発基本指針 の変更について準用する。

61条 (国の施策)

1項 国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術( 第64条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、調査研究の全部又は一…》 部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者法人に限る。に委託することができる。 1 先端的技術に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究 及び第2号において「 先端的技術 」という。)のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、 特定重要技術研究開発基本指針 に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

62条 (協議会)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号。次条第1項及び第2項において「 活性化法 」という。第12条第1項 《国は、研究開発等の推進における若年者、女…》 及び外国人日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。である研究者等以下「若年研究者等」という。の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金国から研究開発法人に提供された資金そ の規定による国の資金により行われる 研究開発等 以下この条及び次条第4項において「 研究開発等 」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び 第87条第1項 《この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣…》 及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。 において「 研究開発大臣 」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、 特定重要技術研究開発基本指針 に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該 研究開発大臣 により構成される 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 研究開発大臣 は、 協議会 を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する 研究開発大臣 は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の 研究開発等 に従事する者、特定重要技術調査研究機関( 第64条第3項 《3 関係行政機関の長は、前項の規定による…》 委託を受けた者次項において「特定重要技術調査研究機関」という。からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。 に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第6項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。

4項 協議会 は、第1項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

1号 当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項

2号 当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項

3号 当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項

4号 当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項

5項 協議会 の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な 取組 を行うものとする。

6項 協議会 は、第4項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。

7項 協議会 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

63条 (指定基金)

1項 内閣総理大臣は、 特定重要技術研究開発基本指針 に基づき、 活性化法 第27条の2第1項 《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》 立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6 に規定する基金のうち特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものを 指定 基金として指定することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の 指定 をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金に係る資金配分機関( 活性化法 第27条の2第1項 《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》 立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6 に規定する資金配分機関をいう。)を所管する大臣(第4項及び 第87条第1項 《この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣…》 及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。 において「 指定基金所管大臣 」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 国は、予算の範囲内において、 指定 基金に充てる資金を補助することができる。

4項 指定 基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の 研究開発等 に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される 協議会 次項において「 指定基金協議会 」という。)を組織するものとする。

5項 前条第3項から第8項までの規定は、 指定 基金 協議会 について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第4項」と、同条第3項中「 研究開発大臣 」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

64条 (調査研究)

1項 内閣総理大臣は、 特定重要技術研究開発基本指針 に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究(次項及び第3項において「 調査研究 」という。)を行うものとする。

2項 内閣総理大臣は、 調査研究 の全部又は一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。

1号 先端的技術 に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究を行う能力を有すること。

2号 先端的技術 に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。

3号 内外の科学技術に関する調査及び研究を行う機関、科学技術に関する研究開発を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。

4号 情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

3項 関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項において「 特定重要技術 調査研究 機関 」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。

4項 特定重要技術調査研究機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5章 特許出願の非公開

65条 (特許出願非公開基本指針)

1項 政府は、 基本方針 に基づき、 特許法 1959年法律第121号)の出願公開の特例に関する措置、同法第36条第1項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「 明細書等 」という。)に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置(以下この条において「 特許出願の非公開 」という。)に関する基本指針(以下この条において「 特許出願非公開基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 特許出願非公開基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特許出願の非公開 に関する基本的な方向に関する事項

2号 次条第1項の規定に基づき政令で定める技術の分野に関する基本的な事項

3号 保全 指定 第70条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定…》 以下この章及び第88条において「保全指定」という。をするときは、当該保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする。 に規定する保全指定をいう。次条第1項及び 第67条 《内閣総理大臣による保全審査 内閣総理大…》 臣は、前条第1項本文又は第2項の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の において同じ。)に関する手続に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 特許出願の非公開 に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 特許出願非公開基本指針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特許出願非公開基本指針 の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業技術その他 特許出願の非公開 に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、産業活動に与える影響に配慮しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 特許出願非公開基本指針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 特許出願非公開基本指針 の変更について準用する。

66条 (内閣総理大臣への送付)

1項 特許庁長官は、特許出願を受けた場合において、その 明細書等 に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類(国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定 第1条 《目的 この法律は、国際情勢の複雑化、社…》 会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の に規定する国際特許分類をいう。又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの(以下この項において「 特定技術分野 」という。)に属する発明(その発明が 特定技術分野 のうち保全 指定 をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものに属する場合にあっては、政令で定める要件に該当するものに限る。)が記載されているときは、当該特許出願の日から3月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとする。ただし、当該発明がその発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査(次条第1項に規定する保全審査をいう。次項において同じ。)に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる。

2項 特許出願人から、特許出願とともに、その 明細書等 に記載した発明が公にされることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものであるとして、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、保全審査に付することを求める旨の申出があったときも、前項と同様とする。過去にその申出をしたことにより保全審査に付され、次条第9項の規定による通知を受けたことがある者又はその者から特許を受ける権利を承継した者が当該通知に係る発明を明細書等に記載した特許出願をしたと認められるときも、同様とする。

3項 特許庁長官は、第1項本文又は前項の規定による送付をしたときは、その送付をした旨を特許出願人に通知するものとする。

4項 第1項に規定する特許出願が次の表の上欄に掲げる特許出願である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特許出願の日」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日)とする。

5項 特許法 第184条の3第1項 《1970年6月19日にワシントンで作成さ…》 れた特許協力条約以下この章において「条約」という。第11条1若しくは2b又は第14条2の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条1iiの指定国に日本国を含むもの特許出願に係るもの の規定により特許出願とみなされる国際出願については、第1項本文又は第2項の規定は、適用しない。

6項 特許庁長官は、第1項本文又は第2項の規定による送付をするかどうかを判断するため必要があると認めるときは、特許出願人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

7項 特許庁長官が第1項本文若しくは第2項の規定による送付をする場合に該当しないと判断し、若しくは当該送付がされずに第1項本文に規定する期間が経過するまでの間又は内閣総理大臣が 第71条 《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》 に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13 若しくは 第77条第2項 《2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲…》 内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 の規定による通知をするまでの間は、 特許法 第49条 《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4第51条 《特許査定 審査官は、特許出願について拒…》 絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。 及び 第64条第1項 《特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を…》 経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 の規定は、適用しない。

8項 特許庁長官は、第1項本文又は第2項の規定による送付をしてから 第70条第1項 《特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特…》 許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 又は 第71条 《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》 に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13 の規定による通知を受けるまでの間に特許出願の放棄又は取下げがあったときは、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。第1項本文又は第2項の規定による送付をしてから 第71条 《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》 に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13 又は 第77条第2項 《2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲…》 内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 の規定による通知を受けるまでの間に 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による承継の届出があったときも、同様とする。

9項 特許庁長官は、第1項本文又は第2項の規定による送付をしてから 第70条第1項 《特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特…》 許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 又は 第71条 《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》 に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13 の規定による通知を受けるまでの間に特許出願を却下するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項 特許庁長官は、第1項本文又は第2項の規定による送付をする場合に該当しないと判断した場合において、特許出願人から内閣府令・経済産業省令で定めるところにより申出があったときは、これらの規定による送付をしない旨の判断をした旨を特許出願人に通知するものとする。

11項 第1項の規定は、同項の規定に基づく政令の改正により新たに同項本文に規定する発明に該当することとなった発明を 明細書等 に記載した特許出願であって、その改正の際現に特許庁に係属しているものについては、適用しない。

67条 (内閣総理大臣による保全審査)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項本文又は第2項の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る 明細書等 に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び保全 指定 をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全(当該情報が外部に流出しないようにするための措置をいう。 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす において同じ。)をすることが適当と認められるかどうかについての審査(以下この章において「 保全審査 」という。)をするものとする。

2項 内閣総理大臣は、 保全審査 のため必要があると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

3項 内閣総理大臣は、 保全審査 をするに当たっては、必要な専門的知識を有する国の機関に対し、保全審査に必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により10分な資料又は情報が得られないときは、国の機関以外の専門的知識を有する者に対し、必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合においては、当該専門的知識を有する者に発明の内容が開示されることにより特許出願人の利益が害されないよう、当該専門的知識を有する者の選定について配慮しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定により国の機関以外の専門的知識を有する者に対し必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めるに当たり、必要があると認めるときは、その者(補助者の使用の申出がある場合には、その者及びその補助者。以下この項において同じ。)に 明細書等 に記載されている発明の内容を開示することができる。この場合においては、その者に対し、あらかじめ、第8項の規定の適用を受けることについて説明した上、当該開示を受けることについての同意を得なければならない。

6項 内閣総理大臣は、保全 指定 をするかどうかの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定により協議を受けた関係行政機関の長について準用する。この場合において、第4項中「前項の規定により10分な資料又は情報が得られないとき」とあるのは、「第6項の規定による協議に応ずるための10分な資料又は情報を保有していないとき」と読み替えるものとする。

8項 保全審査 に関与する国の機関の職員及び第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定により発明の内容の開示を受けた者は、正当な理由がなく、当該発明の内容に係る秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

9項 内閣総理大臣は、保全 指定 をしようとする場合には、特許出願人に対し、内閣府令で定めるところにより、 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には次に掲げる事項について記載した書類を提出するよう求めなければならない。

1号 当該通知に係る発明に係る情報管理状況

2号 特許出願人以外に当該通知に係る発明に係る情報の取扱いを認めた事業者がある場合にあっては、当該事業者

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

10項 特許出願人は、特許出願を維持する場合には、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に、内閣府令で定めるところにより、同項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

11項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された書類の記載内容が相当でないと認めるときは、特許出願人に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

68条 (保全審査中の発明公開の禁止)

1項 特許出願人は、前条第9項の規定による通知を受けた場合は、 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす 又は 第71条 《保全指定をしない場合の通知 内閣総理大…》 臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けるまでの間は、当該前条第9項の規定による通知に係る発明の内容を公開してはならない。ただし、特許出願を放棄し、若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときは、この限りでない。

69条 (保全審査の打切り)

1項 内閣総理大臣は、特許出願人が 第67条第10項 《10 特許出願人は、特許出願を維持する場…》 合には、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に、内閣府令で定めるところにより、同項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する期間内に同条第9項に規定する書類を提出せず、若しくは同条第11項の規定により定められた期間内に同項の規定による補正を行わなかったとき、前条の規定に違反したと認めるとき、又は不当な目的でみだりに 第66条第2項 《2 特許出願人から、特許出願とともに、そ…》 の明細書等に記載した発明が公にされることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものであるとして、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、保全審査に付することを求める旨の申出があ 前段の規定による申出をしたと認めるときは、 保全審査 を打ち切ることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 保全審査 を打ち切るときは、あらかじめ、特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を 指定 して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 保全審査 を打ち切ったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

4項 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする。

70条 (保全指定)

1項 内閣総理大臣は、 保全審査 の結果、 第67条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項本文又は第2項…》 の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ に規定する 明細書等 に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び 指定 をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたときは、内閣府令で定めるところにより、当該発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による 指定 以下この章及び 第88条 《行政手続法の適用除外 第52条第4項の…》 規定による延長、同条第10項の規定による命令、保全指定、第70条第3項後段の規定による延長、第73条第1項ただし書の規定による許可及び第76条第1項の規定による承認については、行政手続法1993年法律 において「 保全指定 」という。)をするときは、当該 保全指定 の日から起算して1年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする。

3項 内閣総理大臣は、 保全指定 の期間(この項の規定により保全指定の期間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この章において同じ。)が満了する日までに、保全指定を継続する必要があるかどうかを判断しなければならない。この場合において、継続する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、1年を超えない範囲内において保全指定の期間を延長することができる。

4項 第67条第2項 《2 内閣総理大臣は、保全審査のため必要が…》 あると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。 から第8項までの規定は、前項前段の規定による判断をする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「 明細書等 に記載されている発明」とあるのは「 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明」と、同条第8項中「規定により発明」とあるのは「規定により 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

5項 内閣総理大臣は、第3項後段の規定による延長をしたときは、その旨を第1項の規定による通知を受けた特許出願人(通知後に特許を受ける権利の移転があったときは、その承継人。以下この章において「 指定特許出願人 」という。及び特許庁長官に通知するものとする。

71条 (保全指定をしない場合の通知)

1項 内閣総理大臣は、 保全審査 の結果、 保全指定 をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

72条 (特許出願の取下げ等の制限)

1項 指定 特許出願人は、 第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全…》 指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。

2項 指定 特許出願人は、 第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全…》 指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けるまでの間は、実用新案法(1959年法律第123号)第10条第1項及び 意匠法 1959年法律第125号第13条第1項 《特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願…》 に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 の規定にかかわらず、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない。

73条 (保全対象発明の実施の制限)

1項 指定 特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について 保全指定 がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施( 特許法 第2条第3項 《3 この法律で発明について「実施」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含む。以下同じ。の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同 に規定する実施をいう。以下この章及び 第92条第1項第6号 《特許権者又は専用実施権者は、その特許発明…》 が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 において同じ。)をしてはならない。ただし、指定特許出願人が当該実施について内閣総理大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定による許可を受けようとする 指定 特許出願人は、許可を受けようとする実施の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項ただし書の規定による許可の申請に係る実施により同項本文に規定する者以外の者が保全対象発明の内容を知るおそれがないと認めるときその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止の観点から内閣総理大臣が適当と認めるときは、同項ただし書の規定による許可をするものとする。

4項 第1項ただし書の規定による許可には、保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要な条件を付することができる。

5項 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで から第5項まで及び第8項の規定は、第1項ただし書の規定による許可について準用する。この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「 明細書等 に記載されている発明」とあるのは「 第70条第1項 《特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特…》 許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 に規定する保全対象発明」と、同条第8項中「規定により発明」とあるのは「規定により 第70条第1項 《特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特…》 許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

6項 内閣総理大臣は、 指定 特許出願人が第1項の規定又は第4項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたと認める場合であって、特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び指定特許出願人に通知するものとする。指定特許出願人が 第75条第1項 《削除…》 に規定する措置を10分に講じていなかったことにより、指定特許出願人以外の者が第1項の規定又は第4項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をした場合も、同様とする。

7項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知をするときは、あらかじめ、 指定 特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

8項 特許庁長官は、第6項の規定による通知を受けた場合には、 第77条第2項 《2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲…》 内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。

74条 (保全対象発明の開示禁止)

1項 指定 特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について 保全指定 がされたことを知るものは、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはならない。

2項 内閣総理大臣は、 指定 特許出願人が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したと認める場合であって、特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び指定特許出願人に通知するものとする。指定特許出願人が次条第1項に規定する措置を10分に講じていなかったことにより、指定特許出願人以外の者が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示した場合も、同様とする。

3項 前条第7項及び第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

75条 (保全対象発明の適正管理措置)

1項 指定 特許出願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者(以下この章において「 発明共有事業者 」という。)をして、その措置を講じさせなければならない。

2項 発明共有事業者 は、 指定 特許出願人の指示に従い、前項に規定する措置を講じなければならない。

76条 (発明共有事業者の変更)

1項 指定 特許出願人は、 第67条第9項第2号 《9 内閣総理大臣は、保全指定をしようとす…》 る場合には、特許出願人に対し、内閣府令で定めるところにより、第70条第1項に規定する保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には次に掲げる事項について記載した書類を提 に規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2項 指定 特許出願人は、前項の場合を除き、 発明共有事業者 に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることをやめたときその他発明共有事業者について変更が生じたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その変更の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

77条 (保全指定の解除等)

1項 内閣総理大臣は、 保全指定 を継続する必要がないと認めたときは、保全指定を解除するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 保全指定 を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を 指定 特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

3項 第67条第2項 《2 内閣総理大臣は、保全審査のため必要が…》 あると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。 から第8項までの規定は、第1項の規定により 保全指定 を解除する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「 明細書等 に記載されている発明」とあるのは「 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明」と、同条第8項中「規定により発明」とあるのは「規定により 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

78条 (外国出願の禁止)

1項 何人も、日本国内でした発明であって公になっていないものが、 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明であるときは、次条第4項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回答を受けた場合を除き、当該発明を記載した外国出願(外国における特許出願及び1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願をいい、政令で定めるものを除く。以下この章及び 第94条第1項 《第78条第1項の規定に違反して外国出願を…》 したとき第92条第1項第8号に該当するときを除く。は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 において同じ。)をしてはならない。ただし、我が国において 明細書等 に当該発明を記載した特許出願をした場合であって、当該特許出願の日から10月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過したとき( 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす の規定による通知を受けたとき及び当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。)、 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する期間内に同条第3項の規定による通知が発せられなかったとき(当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。及び同条第10項、 第71条 《保全指定をしない場合の通知 内閣総理大…》 臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 又は前条第2項の規定による通知を受けたときにおける当該特許出願に係る明細書等に記載された発明については、この限りでない。

2項 指定 特許出願人に対する前項の規定の適用については、同項中「 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明」とあるのは、「 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明( 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす の規定による通知を受けた特許出願に係る 明細書等 に記載された発明にあっては、保全対象発明)」とする。

3項 第1項ただし書に規定する特許出願が次の表の上欄に掲げる特許出願である場合における同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該特許出願の日」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日)とする。

4項 特許庁長官は、 特許法 第184条の3第1項 《1970年6月19日にワシントンで作成さ…》 れた特許協力条約以下この章において「条約」という。第11条1若しくは2b又は第14条2の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条1iiの指定国に日本国を含むもの特許出願に係るもの の規定により特許出願とみなされる国際出願を受けた場合において、当該特許出願に係る 明細書等 第66条第1項 《特許権は、設定の登録により発生する。…》 本文に規定する発明が記載されているときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

5項 内閣総理大臣は、特許庁長官が 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定による通知をした特許出願人(通知後に特許を受ける権利の移転があったときは、その承継人を含む。)が第1項の規定に違反して外国出願をしたと認める場合又は前項の規定による通知に係る国際出願が第1項の規定に違反するものであると認める場合であって、当該特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び特許出願人に通知するものとする。

6項 第73条第7項 《7 内閣総理大臣は、前項の規定による通知…》 をするときは、あらかじめ、指定特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。 の規定は、前項の規定による通知について準用する。

7項 特許庁長官は、第5項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする。ただし、その特許出願が 保全指定 がされたものである場合にあっては、前条第2項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。

79条 (外国出願の禁止に関する事前確認)

1項 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明に該当し得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において 明細書等 に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条第1項の規定により禁止されるものかどうかについて、確認を求めることができる。

2項 特許庁長官は、前項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明に該当しないときは、遅滞なく、その旨を当該求めをした者に回答するものとする。

3項 特許庁長官は、第1項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明に該当するときは、遅滞なく、内閣総理大臣に対し、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかかどうかにつき確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた内閣総理大臣は、遅滞なく、特許庁長官に回答するものとする。

4項 特許庁長官は、前項の規定により回答を受けたときは、遅滞なく、第1項の規定による求めをした者に対し、当該求めに係る発明が 第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文に規定する発明に該当する旨及び当該回答の内容を回答するものとする。

5項 第1項の規定により確認を求めようとする者は、手数料として、一件につき25,000円を超えない範囲内で政令で定める額を国に納付しなければならない。

6項 前項の規定による手数料の納付は、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、収入印紙をもってしなければならない。ただし、内閣府令・経済産業省令で定める場合には、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

7項 前条第1項の規定の適用の有無については、 産業競争力強化法 2013年法律第98号第7条 《解釈及び適用の確認 新技術等実証又は新…》 事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」とい の規定は、適用しない。

80条 (損失の補償)

1項 国は、保全対象発明( 保全指定 が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)について、 第73条第1項 《指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特…》 許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条第3項に規定する実施をいう。以下この ただし書の規定による許可を受けられなかったこと又は同条第4項の規定によりその許可に条件を付されたことその他保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2項 前項の規定による補償を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にこれを請求しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による請求があったときは、補償すべき金額を決定し、これを当該請求者に通知しなければならない。

4項 第67条第2項 《2 内閣総理大臣は、保全審査のため必要が…》 あると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。 から第4項まで及び第5項前段の規定( 保全指定 の期間内にあっては、これらの規定のほか、同項後段及び第8項の規定)は、内閣総理大臣が前項の規定による決定をする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「 明細書等 に記載されている発明」とあるのは「 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明(保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)」と、同条第8項中「規定により発明」とあるのは「規定により 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす に規定する保全対象発明(保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

5項 第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

6項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

81条 (後願者の通常実施権)

1項 指定 特許出願人であって、 保全指定 がされた他の特許出願について出願公開がされた日前に、 第66条第7項 《7 特許庁長官が第1項本文若しくは第2項…》 の規定による送付をする場合に該当しないと判断し、若しくは当該送付がされずに第1項本文に規定する期間が経過するまでの間又は内閣総理大臣が第71条若しくは第77条第2項の規定による通知をするまでの間は、特 の規定により当該出願公開がされなかったため、自己の特許出願に係る発明が 特許法 第29条の2 《 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前…》 の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報以下「特許掲載公報」という。の発行若しくは出願公開又は実用新案法1959年法律 の規定により特許を受けることができないものであることを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合における当該他の特許出願に係る特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2項 前項に規定する他の特許出願に係る特許権又は専用実施権を有する者は、同項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

82条 (特許法等の特例)

1項 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張を伴う特許出願について、特許庁長官が 第69条第4項 《4 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》 受けたときは、特許出願を却下するものとする。第73条第8項 《8 特許庁長官は、第6項の規定による通知…》 を受けた場合には、第77条第2項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。 第74条第3項 《3 前条第7項及び第8項の規定は、前項の…》 規定による通知について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第78条第7項 《7 特許庁長官は、第5項の規定による通知…》 を受けたときは、特許出願を却下するものとする。 ただし、その特許出願が保全指定がされたものである場合にあっては、前条第2項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。 の規定によりその優先権の主張の基礎とした特許出願を却下した場合には、当該優先権の主張は、その効力を失うものとする。

2項 保全指定 がされた特許出願を基礎とする 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張を伴う特許出願がされた場合における同法第42条第1項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは、「経済産業省令で定める期間を経過した時又は当該先の出願について、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全…》 指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けた時のうちいずれか遅い時」とする。

3項 保全指定 がされた場合における 特許法 第48条の3第1項 《特許出願があつたときは、何人も、その日か…》 ら3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 の規定の適用については、同項中「その日から3年以内に」とあるのは、「その日から3年を経過した日又は 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全…》 指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けた日から3月を経過した日のうちいずれか遅い日までに」とする。

4項 保全指定 がされた場合における 特許法 第67条第3項 《3 前項の規定により延長することができる…》 期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間に相当す の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる期間」とあるのは、「次の各号に掲げる期間及び 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす の規定による通知を受けた日から同法第77条第2項の規定による通知を受けた日までの期間」とする。

5項 特許庁長官は、実用新案法第5条第1項の規定による実用新案登録出願を受けた場合において、当該実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に保全対象発明が記載されているときは、同法第14条第2項の規定にかかわらず、その 保全指定 が解除され、又は保全指定の期間が満了するまで、同項の規定による実用新案権の設定の登録をしてはならない。

83条 (勧告及び改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 指定 特許出願人又は 発明共有事業者 第75条 《保全対象発明の適正管理措置 指定特許出…》 願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを の規定に違反した場合において保全対象発明に係る情報の漏えいを防ぐため必要があると認めるときは、当該者に対し、同条第1項に規定する措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定にかかわらず、 指定 特許出願人又は 発明共有事業者 第75条 《保全対象発明の適正管理措置 指定特許出…》 願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを の規定に違反した場合において保全対象発明の漏えいのおそれが切迫していると認めるときは、当該者に対し、同条第1項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

84条 (報告徴収及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 指定 特許出願人及び 発明共有事業者 に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

85条 (送達)

1項 この章に規定する手続に関し、送達をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。

2項 特許法 第190条 《 民事訴訟法第98条第2項、第99条、第…》 100条第1項、第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項第2号及び第3号を除く。及び第3項送達の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 から 第192条 《 在外者に特許管理人があるときは、その特…》 許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項におい までの規定は、前項の送達について準用する。

6章 雑則

86条 (主務大臣等)

1項 第2章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。

1号 第2章第3節及び 第48条第5項 《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ の規定内閣総理大臣及び財務大臣

2号 第30条 《特定重要物資等に係る関税定率法との関係 …》 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金関税定率法1910年法律第54号第7条第2項に規定する補助金をいう。以下この項 及び 第48条第2項 《2 主務大臣は、第30条第1項から第3項…》 までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提 の規定 特定重要物資等 の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

3号 第2章第6節( 第34条第6項 《6 主務大臣は、第10条第3項又は第11…》 条第3項において準用する第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた安定供給確保支援法人第2項の規定により補助金の交付を受けた安定供給確保支援法人に限る。 を除く。及び 第48条第6項 《6 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給 の規定内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

4号 第2章第7節の規定別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣に限る。

5号 第46条 《資料の提出等の要求 主務大臣は、この章…》 の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 及び 第48条第1項 《主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》 度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料 の規定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

2項 第3章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。

3項 第2章及び第3章における主務省令は、前2項に定める主務大臣の発する命令とする。

87条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する主務大臣、 研究開発大臣 及び 指定 基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。

2項 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

3項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

88条 (行政手続法の適用除外)

1項 第52条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》 計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を の規定による延長、同条第10項の規定による命令、 保全指定 第70条第3項 《3 内閣総理大臣は、保全指定の期間この項…》 の規定により保全指定の期間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この章において同じ。が満了する日までに、保全指定を継続する必要があるかどうかを判断しなければならない。 この場合において、継続する必 後段の規定による延長、 第73条第1項 《指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特…》 許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条第3項に規定する実施をいう。以下この ただし書の規定による許可及び 第76条第1項 《指定特許出願人は、第67条第9項第2号に…》 規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならな の規定による承認については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

89条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

90条 (国際約束の誠実な履行)

1項 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

91条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。

7章 罰則

92条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 又は 第54条第1項 《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》 定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせたとき。

2号 第52条第3項 《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》 をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第52条第3項 《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》 をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大 本文に規定する期間(同条第4項( 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により延長され、又は 第52条第3項 《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》 をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大 ただし書若しくは同条第5項(これらの規定を 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせたとき。

3号 第52条第8項 《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》 知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 及び 第55条第3項 《3 第52条第7項、第8項及び第10項た…》 だし書を除く。の規定は、前2項の規定による勧告について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定重要設備の導入を行い、又は 重要維持管理等 を行わせたとき。

4号 第52条第10項 《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》 社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 及び 第55条第3項 《3 第52条第7項、第8項及び第10項た…》 だし書を除く。の規定は、前2項の規定による勧告について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第83条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 若しくは第3項の規定による命令に違反したとき。

5号 第52条第11項 《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》 書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該 又は 第54条第3項 《3 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書…》 に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければなら同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

6号 第73条第1項 《指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特…》 許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条第3項に規定する実施をいう。以下この の規定又は同条第4項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたとき。

7号 偽りその他不正の手段により 第73条第1項 《指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特…》 許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施特許法第2条第3項に規定する実施をいう。以下この ただし書の規定による許可又は 第76条第1項 《指定特許出願人は、第67条第9項第2号に…》 規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならな の規定による承認を受けたとき。

8号 第74条第1項 《指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特…》 許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはならない。 の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したとき。

2項 前項第6号及び第8号の罪の未遂は、罰する。

3項 第1項第6号及び第8号の罪は、日本国外においてこれらの号の罪を犯した者にも適用する。

93条

1項 第48条第1項 《主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》 度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料 の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

94条

1項 第78条第1項 《何人も、日本国内でした発明であって公にな…》 っていないものが、第66条第1項本文に規定する発明であるときは、次条第4項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回 の規定に違反して外国出願をしたとき( 第92条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

95条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第37条 《秘密保持義務 安定供給確保支援法人の役…》 員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。第62条第7項 《7 協議会の事務に従事する者又は従事して…》 いた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第63条第5項 《5 前条第3項から第8項までの規定は、指…》 定基金協議会について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第4項」と、同条第3項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるもの において準用する場合を含む。又は 第64条第4項 《4 特定重要技術調査研究機関の役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

2号 第67条第8項( 第70条第4項 《4 第67条第2項から第8項までの規定は…》 、前項前段の規定による判断をする場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第70条第1項に規定する保全対象発明」第73条第5項 《5 第67条第2項から第5項まで及び第8…》 項の規定は、第1項ただし書の規定による許可について準用する。 この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第70条第1項に規定する保全対象第77条第3項 《3 第67条第2項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定により保全指定を解除する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及び同条第5項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第70条第1項に規定する保全対象 及び 第80条第4項 《4 第67条第2項から第4項まで及び第5…》 項前段の規定保全指定の期間内にあっては、これらの規定のほか、同項後段及び第8項の規定は、内閣総理大臣が前項の規定による決定をする場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「発明」とあり、及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者( 第92条第1項第6号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 又は第8号に該当する違反行為をした者を除く。

2項 前項第2号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

96条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条 《帳簿の記載 指定金融機関は、供給確保促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は 第38条 《帳簿の記載 安定供給確保支援法人は、安…》 定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第22条第1項 《指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、 供給確保促進業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第40条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 安定供給確保 支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

4号 第48条第4項 《4 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 又は 第58条第1項 《主務大臣は、第50条第1項の規定による指…》 定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

5号 第48条第5項 《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ から第7項まで、 第58条第2項 《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》 及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業 又は 第84条第1項 《内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 第50条第3項 《3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住…》 所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第54条第4項 《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》 の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

97条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第92条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 各号、 第94条第1項 《第78条第1項の規定に違反して外国出願を…》 したとき第92条第1項第8号に該当するときを除く。は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

98条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 公庫 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第15条第2項 《2 公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方…》 針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による認可を受けないで 供給確保促進円滑化業務 実施方針を定め、又は変更したとき。

2号 第19条第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結するときは、…》 あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による認可を受けないで同条第1項の協定を締結し、又は変更したとき。

99条

1項 第34条第4項 《4 安定供給確保支援法人は、次の方法によ…》 る場合を除くほか、安定供給確保支援法人基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の定める有価証券の取得 2 銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金 3 信託業務を 又は 第43条第3項 《3 独立行政法人通則法第47条及び第67…》 条第7号に係る部分に限る。の規定は、第1項の規定により安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金の運用について準用する。 この場合において、同法第47条第3号中「金銭信託」と において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 安定供給確保 支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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