刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律《附則》

法番号:2022年法律第68号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条 《経過措置の政令への委任 この編に定める…》 もののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 の規定公布の日

2号 第29条、第52条、 第464条 《遵守事項及び指導監督に関する経過措置 …》 刑法等一部改正法第6条の規定による改正後の更生保護法2007年法律第88号。以下「第2号改正後更生保護法」という。第50条第1項第2号ハに係る部分に限る。、第51条第2項第7号に係る部分に限る。及び第465条 《仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置…》 刑法等一部改正法第6条の規定の施行前に刑法第25条の2第1項若しくは第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項の規定による保護観察に付する旨の第469条 《更生保護事業を行う者の認可等に関する経過…》 措置 刑法等一部改正法第8条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の更生保護事業法1995年法律第86号。以下この条において「第2号改正前更生保護事業法」という。第45条の継続保護事業の認可を受第470条 《罰則に関する経過措置 刑法等一部改正法…》 第8条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 、第484条第1項並びに第491条第1項及び第4項の規定 刑法 等一部改正法 第2号施行日

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第36条の規定この法律の公布の日又は 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに第20条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、第30条及び第31条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び第40条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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