こども家庭庁設置法《本則》

法番号:2022年法律第75号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、こども家庭庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等 > 1節 こども家庭庁の設置

2条 (設置)

1項 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第3項 《3 前2項の委員会及び庁以下それぞれ「委…》 員会」及び「庁」という。の設置及び廃止は、法律で定める。 の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。

2項 こども家庭庁の長は、こども家庭庁 長官 以下「 長官 」という。)とする。

2節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等

3条 (任務)

1項 こども 家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「 こども 」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、 こども 家庭庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 こども 家庭庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 こども 家庭庁は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校就学前の こども の健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第69条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関することを除く。)。

3号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)に規定する認定 こども 園に関する制度に関すること。

4号 こども の保育及び養護に関すること。

5号 こども のある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。

6号 こども の福祉のための文化の向上に関すること。

7号 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

8号 第4号から前号までに掲げるもののほか、 こども 、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。

9号 こども の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

10号 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号第15条第1項第7号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する災害共済給付に関すること。

11号 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 2008年法律第79号第8条第1項 《こども基本法2022年法律第77号第17…》 条第1項に規定するこども政策推進会議第3項において「会議」という。は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画以下「基本計画」という。を定め、及びその実 に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

12号 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 2024年法律第69号)の施行に関すること。

13号 こども の保健の向上に関すること( 児童福祉法 1947年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関することを除く。)。

14号 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。

15号 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 2018年法律第104号第11条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の…》 提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「成育医療等基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。

16号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号)の規定による1時金の支給等に関すること。

17号 こども の虐待の防止に関すること。

18号 いじめ防止対策推進法 2013年法律第71号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。

19号 前2号に掲げるもののほか、 こども の権利利益の擁護に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

20号 こども 基本法(2022年法律第77号)第9条第1項に規定するこども大綱の策定及び推進に関すること。

21号 少子化社会対策基本法 2003年法律第133号第7条第1項 《政府は、少子化に対処するための施策の指針…》 として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。 に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

22号 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号第8条第1項 《政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を…》 図るための大綱以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。を定めなければならない。 に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進に関すること。

23号 前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援( 子ども・若者育成支援推進法 第1条 《目的 この法律は、子ども・若者が次代の…》 社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困 に規定する子ども・若者育成支援をいう。次項第3号において同じ。)に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。

24号 こども の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(2013年法律第64号)第9条第1項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

25号 大学等における修学の支援に関する法律 令和元年法律第8号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

26号 こども 、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。

27号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

28号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

29号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき こども 家庭庁に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、 こども 家庭庁は、前条第2項の任務を達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 こども が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

2号 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

3号 子ども・若者育成支援に関する事項

3項 前2項に定めるもののほか、 こども 家庭庁は、前条第2項の任務を達成するため、 内閣府設置法 第4条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前…》 条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的 に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

5条 (資料の提出要求等)

1項 長官 は、 こども 家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

3章 こども家庭庁に置かれる機関 > 1節 審議会等

6条 (設置)

1項 こども 家庭庁に、こども家庭審議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより こども 家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法1時金認定審査会とし、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

7条 (こども家庭審議会)

1項 こども 家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣、関係各大臣又は 長官 の諮問に応じて、 こども が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は 長官 に意見を述べること。

3号 内閣総理大臣又は 長官 の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。

子ども・子育て支援法 の施行に関する重要事項

こども 、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項

こども 及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項

こども の権利利益の擁護に関する重要事項

4号 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は 長官 に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。

5号 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

児童福祉法

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号

次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

子ども・子育て支援法

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

2項 こども 家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3項 前2項に定めるもののほか、 こども 家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

2節 特別の機関

8条 (こども政策推進会議)

1項 別に法律の定めるところにより こども 家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。

2項 こども 政策推進会議については、 こども基本法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4章 雑則

9条 (官房及び局の数等)

1項 こども 家庭庁は、 内閣府設置法 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。 に規定する庁とする。

2項 内閣府設置法 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。 の規定に基づき こども 家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

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