法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律《附則》

法番号:2022年法律第105号

略称: 不当寄附勧誘防止法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《寄附の勧誘に関する禁止行為 法人等は、…》 寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか第3号及び第4号に係る部分に限る。及び 第8条 《寄附の意思表示の取消し 個人は、法人等…》 が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して第4条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示以下「寄附の意思表示」 第4条第3号 《寄附の勧誘に関する禁止行為 第4条 法人…》 等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに 及び第4号に係る部分に限る。)の規定消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(2022年法律第59号)の施行の日

2号 第5条 《借入れ等による資金調達の要求の禁止 法…》 人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。 1 当該個人又はその配偶者 、第2章第3節及び第6章の規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 第8条第1項 《個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、…》 当該個人に対して第4条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示以下「寄附の意思表示」と総称する。をしたときは、 の規定は、この法律の施行の日以後にされる 寄附 の意思表示( 第4条第3号 《寄附の勧誘に関する禁止行為 第4条 法人…》 等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに 及び第4号に掲げる行為により困惑したことを理由とするものにあっては、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる寄附の意思表示)について適用する。

3条

1項 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 第10条第1項 《法人等に寄附金銭の給付を内容とするものに…》 限る。以下この項において同じ。をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法第423条第2項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるとき の規定の適用については、同項第2号中「から第4号まで、第6号又は第8号」とあるのは、「、第2号、第4号又は第6号」とする。

4条

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第16条 《 第7条第3項の規定による命令に違反した…》 ときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から 第18条 《 法人等の代表者若しくは管理人又は法人等…》 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない社団又は財団について前項の規 まで及び第19条第1項の規定は、公布の日から施行する。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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