困難な問題を抱える女性への支援に関する法律《本則》

法番号:2022年法律第52号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 困難な問題を抱える女性 」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で 困難な問題を抱える女性 そのおそれのある女性を含む。)をいう。

3条 (基本理念)

1項 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

1号 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、 困難な問題を抱える女性 が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。

2号 困難な問題を抱える女性 への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること。

3号 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。

4条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、 困難な問題を抱える女性 への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。

5条 (関連施策の活用)

1項 及び地方公共団体は、 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。

6条 (緊密な連携)

1項 及び地方公共団体は、 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設( 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、職業紹介機関( 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター( 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶者暴力相談支援センター( 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県が設置する女性相…》 談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。

2章 基本方針及び都道府県基本計画等

7条 (基本方針)

1項 厚生労働大臣は、 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の都道府県基本計画及び同条第3項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

1号 困難な問題を抱える女性 への支援に関する基本的な事項

2号 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の内容に関する事項

3号 その他 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の実施に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8条 (都道府県基本計画等)

1項 都道府県は、 基本方針 に即して、当該都道府県における 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「 都道府県基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 都道府県基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 困難な問題を抱える女性 への支援に関する基本的な方針

2号 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の実施内容に関する事項

3号 その他 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の実施に関する重要事項

3項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、 基本方針 に即し、かつ、 都道府県基本計画 を勘案して、当該市町村における 困難な問題を抱える女性 への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「 市町村基本計画 」という。)を定めるよう努めなければならない。

4項 都道府県又は市町村は、 都道府県基本計画 又は 市町村基本計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、 都道府県基本計画 又は 市町村基本計画 の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3章 女性相談支援センターによる支援等

9条 (女性相談支援センター)

1項 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。

2項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)は、女性相談支援センターを設置することができる。

3項 女性相談支援センターは、 困難な問題を抱える女性 への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。

1号 困難な問題を抱える女性 に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は 第11条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 に規定する女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

2号 困難な問題を抱える女性 困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第5号まで及び 第12条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 において同じ。)の緊急時における安全の確保及び1時保護を行うこと。

3号 困難な問題を抱える女性 の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこと。

4号 困難な問題を抱える女性 が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

5号 困難な問題を抱える女性 が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

4項 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱えている問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。

5項 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。

6項 女性相談支援センターには、第3項第2号の1時保護を行う施設を設けなければならない。

7項 第3項第2号の1時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。

8項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

9項 第3項第2号の1時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。

10項 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、 困難な問題を抱える女性 への支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

11項 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (女性相談支援センターの所長による報告等)

1項 女性相談支援センターの所長は、 困難な問題を抱える女性 であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、 児童福祉法 第6条の3第18項 《この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家…》 庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第23条第2項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければならない。

11条 (女性相談支援員)

1項 都道府県(女性相談支援センターを設置する 指定都市 を含む。 第20条第1項 《都道府県は、次に掲げる費用女性相談支援セ…》 ンターを設置する指定都市にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。を支弁しなければならない。 1 女性相談支援センターに要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 女性相談支援センターが行う第9第4号から第6号までを除く。並びに 第22条第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 が第20条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その10分の5を負担するものとする。 及び第2項第1号において同じ。)は、 困難な問題を抱える女性 について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員(以下「 女性相談支援員 」という。)を置くものとする。

2項 市町村(女性相談支援センターを設置する 指定都市 を除く。 第20条第2項 《2 市町村は、市町村が置く女性相談支援員…》 に要する費用を支弁しなければならない。 及び 第22条第2項第2号 《2 国は、予算の範囲内において、次に掲げ…》 る費用の10分の五以内を補助することができる。 1 都道府県が第20条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第3号及び第5号に掲げるもの女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第3号 において同じ。)は、 女性相談支援員 を置くよう努めるものとする。

3項 女性相談支援員 の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。

12条 (女性自立支援施設)

1項 都道府県は、 困難な問題を抱える女性 を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと(以下「 自立支援 」という。)を目的とする施設(以下「 女性 自立支援 施設 」という。)を設置することができる。

2項 都道府県は、 女性自立支援施設 における 自立支援 を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、 社会福祉法 人その他適当と認める者に委託して行うことができる。

3項 女性自立支援施設 における 自立支援 に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われるものとする。

13条 (民間の団体との協働による支援)

1項 都道府県は、 困難な問題を抱える女性 への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする。

2項 市町村は、 困難な問題を抱える女性 への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。

14条 (民生委員等の協力)

1項 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員、 児童福祉法 に定める児童委員、 人権擁護委員法 1949年法律第139号)に定める人権擁護委員、 保護司法 1950年法律第204号)に定める保護司及び 更生保護事業法 1995年法律第86号)に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談支援センター及び 女性相談支援員 に協力するものとする。

15条 (支援調整会議)

1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、 困難な問題を抱える女性 への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、 第9条第7項 《7 第3項第2号の1時保護は、緊急に保護…》 することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。 又は 第12条第2項 《2 都道府県は、女性自立支援施設における…》 自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。 の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者(以下この条において「 関係機関等 」という。)により構成される会議(以下この条において「 支援調整会議 」という。)を組織するよう努めるものとする。

2項 支援調整会議 は、 困難な問題を抱える女性 への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。

3項 支援調整会議 は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、 関係機関等 に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4項 関係機関等 は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項 次の各号に掲げる 支援調整会議 を構成する 関係機関等 の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1号 又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であった者

2号 法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者

3号 前2号に掲げる者以外の者 支援調整会議 を構成する者又は当該者であった者

6項 前各項に定めるもののほか、 支援調整会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。

4章 雑則

16条 (教育及び啓発)

1項 及び地方公共団体は、この法律に基づく 困難な問題を抱える女性 への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2項 及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識のかん養に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるものとする。

17条 (調査研究の推進)

1項 及び地方公共団体は、 困難な問題を抱える女性 への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。

18条 (人材の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 困難な問題を抱える女性 への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

19条 (民間の団体に対する援助)

1項 及び地方公共団体は、 困難な問題を抱える女性 への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

20条 (都道府県及び市町村の支弁)

1項 都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する 指定都市 にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。

1号 女性相談支援センターに要する費用(次号に掲げる費用を除く。

2号 女性相談支援センターが行う 第9条第3項第2号 《3 女性相談支援センターは、困難な問題を…》 抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。 1 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は第11条第1項に規定す の1時保護(同条第7項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。及びこれに伴い必要な事務に要する費用

3号 都道府県が置く 女性相談支援員 に要する費用

4号 都道府県が設置する 女性自立支援施設 の設備に要する費用

5号 都道府県が行う 自立支援 市町村、 社会福祉法 人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。及びこれに伴い必要な事務に要する費用

6号 第13条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性への支…》 援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労 の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う 困難な問題を抱える女性 への支援に要する費用

2項 市町村は、市町村が置く 女性相談支援員 に要する費用を支弁しなければならない。

3項 市町村は、 第13条第2項 《2 市町村は、困難な問題を抱える女性への…》 支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。 の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う 困難な問題を抱える女性 への支援に要する費用を支弁しなければならない。

21条 (都道府県等の補助)

1項 都道府県は、 社会福祉法 人が設置する 女性自立支援施設 の設備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。

2項 都道府県又は市町村は、 第13条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性への支…》 援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労 又は第2項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲内において、 困難な問題を抱える女性 への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用(前条第1項第6号の委託及び同条第3項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。)の全部又は一部を補助することができる。

22条 (国の負担及び補助)

1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県が 第20条第1項 《都道府県は、次に掲げる費用女性相談支援セ…》 ンターを設置する指定都市にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。を支弁しなければならない。 1 女性相談支援センターに要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 女性相談支援センターが行う第9 の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その10分の5を負担するものとする。

2項 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の10分の五以内を補助することができる。

1号 都道府県が 第20条第1項 《都道府県は、次に掲げる費用女性相談支援セ…》 ンターを設置する指定都市にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。を支弁しなければならない。 1 女性相談支援センターに要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 女性相談支援センターが行う第9 の規定により支弁した費用のうち、同項第3号及び第5号に掲げるもの(女性相談支援センターを設置する 指定都市 にあっては、同項第3号に掲げるものに限る。

2号 市町村が 第20条第2項 《2 市町村は、市町村が置く女性相談支援員…》 に要する費用を支弁しなければならない。 の規定により支弁した費用

3項 国は、予算の範囲内において、都道府県が 第20条第1項 《都道府県は、次に掲げる費用女性相談支援セ…》 ンターを設置する指定都市にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。を支弁しなければならない。 1 女性相談支援センターに要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 女性相談支援センターが行う第9 の規定により支弁した費用のうち同項第6号に掲げるもの及び市町村が同条第3項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第2項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

5章 罰則

23条

1項 第9条第8項 《8 前項の規定による委託を受けた者若しく…》 はその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第15条第5項 《5 次の各号に掲げる支援調整会議を構成す…》 る関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 1 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者 2 法人 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

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