困難な問題を抱える女性への支援に関する法律《附則》

法番号:2022年法律第52号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《関連施策の活用 国及び地方公共団体は、…》 困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。 及び第38条の規定公布の日

2号 附則第34条の規定この法律の公布の日又は 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2022年法律第66号)の公布の日のいずれか遅い日

3号

4号 附則第36条の規定この法律の公布の日又は 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後3年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (準備行為)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 第7条第1項 《厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性へ…》 の支援のための施策に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 から第3項までの規定の例により、 基本方針 を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第4項の規定の例により、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 基本方針 は、 施行日 において、 第7条第1項 《厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性へ…》 の支援のための施策に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された基本方針とみなす。

10条 (婦人補導院法の廃止)

1項 婦人補導院法は、廃止する。

11条 (婦人補導院法の廃止に伴う経過措置)

1項 旧婦人補導院法第12条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第19条の規定による遺留金品の措置については、なお従前の例による。この場合において、これらに関する事務は、法務省令で定める法務省の職員が行うものとする。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条、 第8条 《都道府県基本計画等 都道府県は、基本方…》 針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画以下この条において「都道府県基本計画」という。を定めなければならない。 2 都道府県基本計画において 及び 第17条 《調査研究の推進 国及び地方公共団体は、…》 困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。 の規定公布の日

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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