こども基本法《附則》

法番号:2022年法律第77号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況及び こども 施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月26日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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