1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護するために不可欠であるとの認識の下に、性行為の強制の禁止並びに他の法令による契約の無効及び性行為その他の行為の禁止又は制限をいささかも変更するものではないとのこの法律の実施及び解釈の基本原則を明らかにした上で、出演契約の締結及び履行等に当たっての制作公表者等の義務、出演契約の効力の制限及び解除並びに差止請求権の創設等の厳格な規制を定める特則並びに 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (2001年法律第137号)の特例を定めるとともに、出演者等のための相談体制の整備等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 性行為 」とは、性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。
2項 この法律において「 性行為映像制作物 」とは、 性行為 に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。
3項 この法律において「 性行為映像制作物への出演 」とは、 性行為 映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となることをいう。
4項 この法律において「 出演者 」とは、 性行為 映像制作物への出演をし、又はしようとする者をいう。
5項 この法律において「 制作公表 」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部又は一部を行うことをいう。
6項 この法律において「 出演契約 」とは、 出演者 が、 性行為 映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の 制作公表 を行うことを承諾することを内容とする契約をいう。
7項 この法律において「 制作公表者 」とは、 性行為 映像制作物の 制作公表 を行う者として、 出演者 との間で 出演契約 を締結し、又は締結しようとする者をいう。
8項 この法律において「 制作公表従事者 」とは、 制作公表 者以外の者であって、制作公表者との間の雇用、請負、委任その他の契約に基づき 性行為 映像制作物の制作公表に従事する者をいう。
3条 (実施及び解釈の基本原則)
1項 制作公表 者及び制作公表従事者は、その行う 性行為 映像制作物の制作公表により 出演者 の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることを深く自覚して、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、もってその性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにしなければならない。
2項 制作公表 者及び制作公表従事者は、 性行為 映像制作物に係る撮影に当たっては、 出演者 に対して性行為を強制してはならない。
3項 この法律のいかなる規定も、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする 民法 (1896年法律第89号)
第90条
《公序良俗 公の秩序又は善良の風俗に反す…》
る法律行為は、無効とする。
の規定その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない。
4項 制作公表 者及び制作公表従事者は、 性行為 映像制作物の制作公表に当たっては、この法律により 刑法 (1907年法律第45号)、 売春防止法 (1956年法律第118号)その他の法令において禁止され又は制限されている性行為その他の行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、 出演者 の権利及び自由を侵害することがないようにしなければならない。
2章 出演契約等に関する特則 > 1節 締結に関する特則
4条 (出演契約)
1項 出演契約 は、 性行為 映像制作物ごとに締結しなければならない。
2項 出演契約 は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
3項 前項の 出演契約 に係る書面又は電磁的記録(以下「 出演契約書等 」という。)には、 制作公表 者及び 出演者 の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。
1号 当該 出演者 が 性行為 映像制作物への出演をすること。
2号 当該 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所
3号 前号の撮影の対象となる当該 出演者 の 性行為 に係る姿態の具体的内容
4号 前号の 性行為 に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項
5号 当該 性行為 映像制作物の公表の具体的方法及び期間
6号 当該 性行為 映像制作物の公表を行う者が 制作公表 者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項
7号 当該 出演者 が受けるべき報酬の額及び支払の時期
8号 その他内閣府令で定める事項
5条 (出演契約に係る説明義務)
1項 制作公表 者は、 出演者 との間で 出演契約 を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び
第21条第2号
《第21条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定に違反して、説明書面等を交付せず若しくは提供せず、又は同項各号に
において「 出演契約事項 」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(以下「 説明書面等 」という。)を交付し又は提供して説明しなければならない。
1号 第7条
《性行為映像制作物の撮影 出演者の性行為…》
映像制作物への出演に係る撮影は、当該出演者が出演契約書等の交付若しくは提供を受けた日又は説明書面等の交付若しくは提供を受けた日のいずれか遅い日から1月を経過した後でなければ、行ってはならない。 2 出
から
第16条
《 特定電気通信による情報の流通によって発…》
生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項及び第4条第1号に係る部分に限る。並びに私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条の場合のほか、特定電気通信役務提供者特定電気通信による
までに規定する事項
2号 第11条
《出演契約の取消し 制作公表者が第5条第…》
1項又は第6条の規定に違反したときは、出演者は、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。 制作公表従事者が第5条第3項の規定に違反したと
の取消権については追認をすることができる時から、
第12条第1項
《次に掲げるときは、出演者は、民法第541…》
条の催告をすることなく、直ちにその出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の解除をすることができる。 1 第7条第1項又は第3項の規定に違反して、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影同
の解除権については 出演者 が当該解除権を行使することができることを知った時から、それぞれ、時効によって消滅するまで、5年間行使することができること。
3号 撮影された映像により 出演者 が特定される可能性があること。
4号 第17条第1項
《国は、性行為映像制作物への出演に係る勧誘…》
、出演契約等の締結及びその履行等、性行為映像制作物の制作公表の各段階において、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、もってその性をめぐる個人の尊
の規定により国が整備した体制における同項に規定する相談に応じる機関(同条第2項の規定により都道府県が整備した体制における当該相談に応じる機関があるときは、当該機関を含む。)の名称及び連絡先
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 制作公表 者は、前項の規定による説明を行うに当たっては、 出演者 がその内容を容易かつ正確に理解することができるよう、丁寧に、かつ、分かりやすく、これを行わなければならない。
3項 制作公表 者以外の者は、 出演契約 の内容又は第1項各号に掲げる事項に関し、 出演者 を誤認させるような説明その他の行為をしてはならない。
6条 (出演契約書等の交付等義務)
1項 制作公表 者は、 出演者 との間で 出演契約 を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
2節 履行等に関する特則
7条 (性行為映像制作物の撮影)
1項 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影は、当該出演者が 出演契約 書等の交付若しくは提供を受けた日又は 説明書面等 の交付若しくは提供を受けた日のいずれか遅い日から1月を経過した後でなければ、行ってはならない。
2項 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影において、出演者は、 出演契約 において定められている性行為に係る姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶することができる。これによって 制作公表 者又は第三者に損害が生じたときであっても、当該出演者は、その賠償の責任を負わない。
3項 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影に当たっては、出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含む。)その他の安全及び衛生並びに出演者が性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができるようにすることその他その債務の履行の任意性が確保されるよう、特に配慮して必要な措置を講じなければならない。
4項 いかなる名称によるかを問わず、 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影に密接に関連する出演者の撮影( 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 (2014年法律第126号)
第2条第1項
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
各号のいずれかに掲げる人の姿態の撮影に限る。)は、出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなして前3項の規定を適用する。この場合において、前2項中「性行為に係る姿態」とあるのは、「 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第2条第1項
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
各号のいずれかに掲げる人の姿態」とする。
8条 (撮影された映像の確認)
1項 制作公表 者は、 性行為 映像制作物の公表が行われるまでの間に、 出演者 に対し、 出演契約 に基づいて撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うもの(当該制作公表者が当該公表に関する権原を有するものに限る。)を確認する機会を与えなければならない。
9条 (性行為映像制作物の公表の制限)
1項 性行為 映像制作物の公表は、当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から4月を経過した後でなければ、行ってはならない。
3節 無効、取消し及び解除等に関する特則
10条 (出演契約等の条項の無効)
1項 性行為 映像制作物を特定しないで、 出演者 に契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効とする。
2項 次に掲げる 出演契約 の条項は、無効とする。
1号 出演者 の債務不履行について損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
2号 制作公表 者の債務不履行により 出演者 に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
3号 制作公表 者の債務の履行に際してされたその制作公表者の不法行為により 出演者 に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
4号 出演者 の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、 民法
第1条第2項
《2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従…》
い誠実に行わなければならない。
に規定する基本原則に反して出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの
11条 (出演契約の取消し)
1項 制作公表 者が
第5条第1項
《制作公表者は、出演者との間で出演契約を締…》
結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第21条第2号において「出演契約事項」と
又は
第6条
《出演契約書等の交付等義務 制作公表者は…》
、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
の規定に違反したときは、 出演者 は、その出演者の 性行為 映像制作物への出演に係る 出演契約 の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。制作公表従事者が
第5条第3項
《3 制作公表者以外の者は、出演契約の内容…》
又は第1項各号に掲げる事項に関し、出演者を誤認させるような説明その他の行為をしてはならない。
の規定に違反したときも、同様とする。
12条 (出演契約の法定義務違反による解除)
1項 次に掲げるときは、 出演者 は、 民法
第541条
《催告による解除 当事者の一方がその債務…》
を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契
の催告をすることなく、直ちにその出演者の 性行為 映像制作物への出演に係る 出演契約 の解除をすることができる。
1号 第7条第1項
《精神上の障害により事理を弁識する能力を欠…》
く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
又は第3項の規定に違反して、その 出演者 の 性行為 映像制作物への出演に係る撮影(同条第4項の規定により出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)が行われたとき。
2号 第8条
《成年被後見人及び成年後見人 後見開始の…》
審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
の規定に違反して、その 出演者 に対し、撮影された映像のうち当該出演者の 性行為 映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えることなく、性行為映像制作物の公表が行われたとき。
3号 第9条
《成年被後見人の法律行為 成年被後見人の…》
法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
の規定に違反して、同条の期間を経過する前に 性行為 映像制作物の公表が行われたとき。
2項 前項の解除があった場合においては、 制作公表 者は、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。
13条 (出演契約の任意解除等)
1項 出演者 は、任意に、書面又は電磁的記録により、その出演者の 性行為 映像制作物への出演に係る 出演契約 の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下この条において「 出演契約の任意解除等 」という。)をすることができる。ただし、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から1年を経過したとき(出演者が、 制作公表 者若しくは制作公表従事者が第5項の規定に違反して出演契約の任意解除等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は制作公表者若しくは制作公表従事者が第6項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにその出演契約の任意解除等をしなかった場合には、当該出演者が、当該制作公表者又は制作公表従事者が内閣府令で定めるところによりその出演契約の任意解除等をすることができる旨を記載して交付した書面を受領した日から1年を経過したとき)は、この限りでない。
2項 出演契約 の任意解除等は、出演契約の任意解除等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 出演契約 の任意解除等があった場合においては、 制作公表 者は、当該出演契約の任意解除等に伴う損害賠償を請求することができない。
4項 前3項の規定に反する特約で 出演者 に不利なものは、無効とする。
5項 制作公表 者及び制作公表従事者は、 出演契約 の任意解除等を妨げるため、 出演者 に対し、出演契約の任意解除等に関する事項(第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
6項 制作公表 者及び制作公表従事者は、 出演契約 の任意解除等を妨げるため、 出演者 を威迫して困惑させてはならない。
14条 (解除の効果)
1項 出演契約 が解除されたときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
4節 差止請求権
15条
1項 出演者 は、 出演契約 に基づくことなく 性行為 映像制作物の 制作公表 が行われたとき又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、当該制作公表の停止又は予防を請求することができる。
2項 出演者 は、前項の規定による請求をするに際し、その 制作公表 の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
3項 制作公表 者は、 出演者 が第1項の規定による請求をしようとするときは、当該出演者に対し、その 性行為 映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行わなければならない。
3章 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例
16条
1項 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第3条第2項
《2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通…》
信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行わ
及び
第4条
《公職の候補者等に係る特例 前条第2項の…》
場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を
(第1号に係る部分に限る。)並びに 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第4条
《特定電気通信による情報の流通によって発生…》
する権利侵害等への対処に関する法律の特例 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項及び第1号に係る部分に限る。の場合のほか、特定電気通信役務提供者同法第
の場合のほか、特定電気通信役務提供者( 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。以
の特定電気通信役務提供者をいう。第1号及び第2号において同じ。)は、特定電気通信(同法第2条第1号の特定電気通信をいう。第1号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法第2条第5号の発信者をいう。第2号及び第3号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
1号 特定電気通信による情報であって 性行為 映像制作物に係るものの流通によって自己の権利を侵害されたとする者(当該性行為映像制作物の 出演者 に限る。)から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「 性行為映像制作物侵害情報 」という。)、当該権利が侵害された旨、当該権利が侵害されたとする理由及び当該性行為映像制作物侵害情報が性行為映像制作物に係るものである旨(同号において「 性行為映像制作物侵害情報等 」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し性行為映像制作物侵害情報の送信を防止する措置(同号及び第3号において「 性行為映像制作物侵害情報送信防止措置 」という。)を講ずるよう申出があったとき。
2号 当該特定電気通信役務提供者が、当該 性行為 映像制作物侵害情報の発信者に対し当該性行為映像制作物侵害情報等を示して当該性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
3号 当該発信者が当該照会を受けた日から2日を経過しても当該発信者から当該 性行為 映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
4章 相談体制の整備等
17条 (相談体制の整備)
1項 国は、 性行為 映像制作物への出演に係る勧誘、 出演契約 等の締結及びその履行等、性行為映像制作物の 制作公表 の各段階において、 出演者 の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、もってその性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにする観点から、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するとともに、その被害の背景にある貧困、性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態及び生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備するものとする。
2項 都道府県は、その地域の実情を踏まえつつ、前項の国の体制の整備に準じた体制の整備をするよう努めるものとする。
18条 (その他の支援措置等)
1項 国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、 性行為 映像制作物への出演に係る被害の背景にある貧困、性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、社会福祉に関する施策、性犯罪及び性暴力の被害者への支援に関する施策その他の関連する施策との連携を図りつつ、 出演者 その他の者への支援その他必要な措置を講ずるものとする。
19条 (被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
1項 国及び地方公共団体は、 性行為 映像制作物への出演に係る被害が一度発生した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の10分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。
5章 罰則
20条
1項 第13条第5項
《5 制作公表者及び制作公表従事者は、出演…》
契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要
又は第6項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条第1項
《制作公表者は、出演者との間で出演契約を締…》
結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第21条第2号において「出演契約事項」と
の規定に違反して、 説明書面等 を交付せず若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され若しくは記録されていない説明書面等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある説明書面等を交付し若しくは提供したとき。
2号 第6条
《出演契約書等の交付等義務 制作公表者は…》
、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
の規定に違反して、 出演契約 書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。
22条
1項 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第20条
《 第13条第5項又は第6項の規定に違反し…》
たときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
200,000,000円以下の罰金刑
2号 前条同条の罰金刑
2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。