性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律《附則》

法番号:2022年法律第78号

略称: AV出演被害防止・救済法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2章( 第10条第1項 《性行為映像制作物を特定しないで、出演者に…》 契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効とする。 及び第4節を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された 出演契約 並びにこれに基づく 出演者 性行為 映像制作物への出演に係る撮影、その撮影された映像の確認及びその性行為映像制作物の公表については、適用しない。

2項 第10条第1項 《性行為映像制作物を特定しないで、出演者に…》 契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効とする。 の規定は、この法律の施行前に締結された契約については、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の日から起算して2年を経過する日(次項において「 2年経過日 」という。)までの間にされた 出演契約 出演者 からの申込み若しくはその申込みに係る出演契約又はその間に締結された出演契約についての 第13条第1項 《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》 り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作 の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。

2項 2年経過日 の翌日から起算して1年を経過する日までの間にされた 出演契約 出演者 からの申込み若しくはその申込みに係る出演契約又はその間に締結された出演契約(前項の規定の適用があるものを除く。)についての 第13条第1項 《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》 り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作 の規定の適用については、同項中「経過した」とあるのは、「経過し、かつ、この法律の施行の日から起算して4年6月を経過した」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 第5条第1項 《制作公表者は、出演者との間で出演契約を締…》 結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第21条第2号において「出演契約事項」と第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項(附則第3条第1項又は第2項の規定により読み替えられた 第13条第1項 《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》 り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作 に規定する事項を含む。)」とする。

4条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2項 前項の検討に当たっては、 性行為 映像制作物の公表期間の制限及び無効とする 出演契約 等の条項の範囲その他の出演契約等に関する特則の在り方についても、検討を行うようにするものとする。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日から特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(2021年法律第27号)の施行の日の前日までの間における 第16条 《 特定電気通信による情報の流通によって発…》 生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項及び第4条第1号に係る部分に限る。並びに私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条の場合のほか、特定電気通信役務提供者特定電気通信による の規定の適用については、同条中「及び 第4条 《出演契約 出演契約は、性行為映像制作物…》 ごとに締結しなければならない。 2 出演契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。 3 前項の出演契約に係る書面又は電磁的記録以下「出演契約書等」という。には、制作公表者及び出演者の 」とあるのは、「及び 第3条 《実施及び解釈の基本原則 制作公表者及び…》 制作公表従事者は、その行う性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることを深く自覚して、出演者の個人と の二」とする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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