地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令《附則》

法番号:2022年政令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第7号(森林環境税の賦課徴収に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第7号の改正規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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