内航海運業法施行令《本則》

法番号:2022年政令第7号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 内航海運業法 1952年法律第151号第9条第2項 《2 内航海運業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め同法第27条において準用する場合を含む。及び海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 内航海運業法 以下「」という。第9条第2項 《2 内航海運業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め の規定による承諾は、内航海運業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。

2項 内航海運業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から 書面等 により 第9条第2項 《2 内航海運業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において法第9条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「内航海運業者」とあるのは、「法第27条に規定する事業を営む者」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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