附 則
1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日。同項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 法
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する 改正法 第3条の規定による改正後の法第9条の規定は、 施行日 以後に締結される法第27条に規定する事業に係る業務に関する契約について適用する。