制定文
内閣は、 公益通報者保護法 (2004年法律第122号)
第19条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 公益通報者保護法
第19条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、同法第11条第4項の規定並びに同条第5項及び第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。