公益通報者保護法第19条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令《本則》

法番号:2022年政令第9号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公益通報者保護法 2004年法律第122号第19条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 公益通報者保護法 第19条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、同法第11条第4項の規定並びに同条第5項及び第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。