附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 法附則第3条第1項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知(第1項第1号に規定する者に関するものに限る。)に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととする。
法番号:2022年政令第18号
略称:
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 法附則第3条第1項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知(第1項第1号に規定する者に関するものに限る。)に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととする。
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