特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第2項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令《附則》

法番号:2022年政令第18号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2022年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 法附則第3条第1項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知(第1項第1号に規定する者に関するものに限る。)に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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