制定文
内閣は、 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第2条第8項第1号
《8 この法律において「再商品化」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 分別収集物について、製品燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 2 分別収集物
、
第15条第1項
《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
、
第26条
《手数料 設計認定又は第9条第1項の変更…》
の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 ただし、主務大臣が第11条第1項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限
、
第28条第1項
《主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の…》
排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
、
第30条第1項
《主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供…》
事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。の特定プラスチック使用製品の使用の合理化による
及び第4項、
第33条第3項第4号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
ニ及びホ、
第36条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、第32条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
及び第3項、
第37条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
、
第39条第2項第2号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
及び第3号並びに第3項第3号ホ及びヘ、
第41条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
に規定する行為産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第5号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければな
、
第44条第1項
《主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄…》
物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び
、
第46条第1項
《主務大臣は、排出事業者であって、プラスチ…》
ック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの以下「多量排出事業者」という。のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第44条第1項に規定する判断の基準とな
及び第5項、
第48条第2項第2号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
及び第3号並びに第3項第3号ホ及びヘ、
第51条第2項
《2 認定再資源化事業者は、前項に規定する…》
行為産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。を認定再資源化事業計画に記載された第48条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
並びに
第58条第4項
《4 この法律に規定する主務大臣の権限は、…》
政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (燃料として利用される製品)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第8項第1号
《8 この法律において「再商品化」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 分別収集物について、製品燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 2 分別収集物
の政令で定める製品は、次のとおりとする。
1号 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
2号 炭化水素油
3号 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス
2条 (指定調査機関の指定の有効期間)
1項 法
第15条第1項
《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
3条 (設計認定等の申請に係る手数料の額)
1項 法
第26条第1項
《設計認定又は第9条第1項の変更の認定を受…》
けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 ただし、主務大臣が第11条第1項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 設計認定を受けようとする者15,900円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、14,400円)
ロ 法
第9条第1項
《設計認定を受けたプラスチック使用製品製造…》
事業者等以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を受けようとする者10,600円(電子申請による場合にあっては、9,100円)
2号 主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
4条 (指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
1項 法
第26条第2項
《2 指定調査機関が行う設計調査を受けよう…》
とする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。
の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5条 (特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)
1項 法
第28条第1項
《主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の…》
排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
6条 (特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件)
1項 法
第30条第1項
《主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供…》
事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。の特定プラスチック使用製品の使用の合理化による
の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとする。
7条 (特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
1項 法
第30条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
8条 (再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)
1項 法
第33条第3項第4号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第2項第6号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次条第1号ロ及びハを除き、以下同じ。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
9条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準)
1項 法
第36条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、第32条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 指定法人が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
ロ、ホ又はヘのいずれかに該当する者
ロ 法又は 法 に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物処理法 、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 浄化槽法 (1983年法律第43号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 法
第36条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、第32条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ その役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。)のうちにロ若しくはニ又は 廃棄物処理法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからトまでのいずれかに該当する者があるもの
(1) 主たる事務所又は従たる事務所
(2) (1)に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、 法
第36条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、第32条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
に規定する行為に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2号 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
3号 委託契約には、指定法人が 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第32条第1項
《主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第21条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正
の規定により指定を取り消されたとき、又は第1号に定める基準に適合しなくなったときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
10条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)
1項 法
第36条第3項
《3 指定法人は、市町村の委託を受けた分別…》
収集物の再商品化に必要な行為産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 再委託に係る分別収集物( 法
第32条
《再商品化の委託 市町村は、分別収集物環…》
境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人第36条において「指定法人」という。に委託することができる。
の環境省令で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)の数量
ロ 分別収集物の運搬を再委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 分別収集物の処分を再委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ 分別収集物の処分(最終処分( 廃棄物処理法
第12条第5項
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
に規定する最終処分をいう。以下このニにおいて同じ。)を除く。)を再委託するときは、当該分別収集物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
2号 前号に規定する再委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
11条 (認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準)
1項 法
第37条第2項
《2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に…》
かかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 分別収集物の再商品化に必要な行為( 廃棄物処理法
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3号及び第4号において同じ。)に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
2号 分別収集物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、分別収集物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
3号 委託契約には、再商品化実施者若しくはその施設が 法
第34条第4項第3号
《4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 1 認定市町村前条第3項の認定に係る再商品化計画第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの
若しくは第4号に該当するに至ったとき、又は再商品化実施者が自ら分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する者でなくなったときは、認定市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
4号 分別収集物の再商品化に必要な行為を1年以上にわたり継続して委託するときは、当該分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
12条 (自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
1項 法
第39条第2項第2号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
13条
1項 法
第39条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適
ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
14条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
1項 法
第41条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
に規定する行為産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第5号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければな
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品( 廃棄物処理法
第2条第4項
《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》
次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る 法
第41条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
に規定する行為産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第5号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければな
に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
2号 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 委託に係る使用済プラスチック使用製品の数量
ロ 使用済プラスチック使用製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 使用済プラスチック使用製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ その他環境省令で定める事項
3号 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
15条 (小規模企業者等)
1項 法
第44条第1項
《主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄…》
物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 常時使用する従業員の数が20人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
2号 常時使用する従業員の数が5人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
16条 (多量排出事業者の要件)
1項 法
第46条第1項
《主務大臣は、排出事業者であって、プラスチ…》
ック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの以下「多量排出事業者」という。のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第44条第1項に規定する判断の基準とな
の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。
17条 (多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
1項 法
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が 法
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。
18条 (再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
1項 法
第48条第2項第2号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
19条
1項 法
第48条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断
ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
20条 (認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
1項 法
第51条第2項
《2 認定再資源化事業者は、前項に規定する…》
行為産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。を認定再資源化事業計画に記載された第48条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る 法
第51条第2項
《2 認定再資源化事業者は、前項に規定する…》
行為産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。を認定再資源化事業計画に記載された第48条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
2号 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 委託に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の数量
ロ プラスチック使用製品産業廃棄物等の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ その他環境省令で定める事項
3号 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
21条 (権限の委任)
1項 法
第55条第6項
《6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。
の規定及び法第56条第3項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第55条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。
から第3項まで及び第6項並びに
第56条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる
から第3項までの規定による農林水産大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法 に規定する経済産業大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第55条
《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。 2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査
及び
第56条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる
から第3項までの規定(法第55条第4項の規定にあっては、認定市町村に係る部分を除く。)による権限認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
2号 法
第55条第4項
《4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限経済産業局長
4項 法
第55条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。
から第3項まで及び第6項並びに
第56条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる
から第3項までの規定による国土交通大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 法 に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第55条第4項
《4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
から第7項まで並びに
第56条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる
及び第3項の規定(法第55条第4項の規定にあっては認定市町村に係る部分を除き、法第56条第3項の規定にあっては多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
2号 法
第55条第4項
《4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限地方環境事務所長
6項 法
第58条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第55条第6項の規定及び法第56条第3項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限は、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄する区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。