附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第56条
《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》
産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2
、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第23条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
及び
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。