制定文 内閣は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)の施行に伴い、並びに同法附則第7条第2項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
14条
1項 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第7条第1項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、 改正法 の施行の時において現に改正法第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号。以下この条において「 旧法 」という。)第55条第1項の指定を受けた費用負担調整機関が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
1号 旧法 第55条第2項に規定する業務に係る一切の権利及び義務は、 改正法 第2条の規定による改正後の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営 推進機関 (次号において「 推進機関 」という。)が承継するものとすること。
2号 旧法 第55条第2項に規定する業務に係る権利及び義務の 推進機関 への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。