附 則 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第14条
《 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を…》
図るための電気事業法等の一部を改正する法律以下この条において「改正法」という。附則第7条第1項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の施行の時において現に改正法第3条の規定による改
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2022年政令第37号
略称:
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第14条
《 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を…》
図るための電気事業法等の一部を改正する法律以下この条において「改正法」という。附則第7条第1項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の施行の時において現に改正法第3条の規定による改
の規定は、公布の日から施行する。
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